

●犬の登録●
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を申請しなければなりません。
市内の動物病院でも登録を行うことができます。
●犬の死亡の届け出●
登録している犬が死亡したときは、30日以内に犬の死亡を届け出なければなりません。
●登録事項の変更の届け出●
犬の所在地、所有者の氏名又は住所に変更が生じた場合には、30日以内に犬の登録事項の変更を届け出なければなりません。
(所有者が変わった場合、届出人は新しい所有者です。)
●鑑札及び注射済票の再交付●
犬の所有者は、鑑札及び注射済票をなくしたときは、再交付の申請をしなければなりません。
| 項 目 | 手数料 |
| 犬の登録 | 3,000円 |
| 犬の鑑札再交付 | 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票交付 | 550円 |
| 狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 |
●狂犬病予防注射●
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止・撲滅するため、飼い犬について狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
・毎年、「春季」と「秋季」に狂犬病予防注射(集合注射)を実施しております。
・市内の動物病院では随時実施しています。(直接、動物病院にお問い合わせください)
狂犬病予防注射にかかる料金は1頭(匹)につき3,100円です。
(内訳:狂犬病予防注射料金2,550円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円)