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記載事項変更(精神通院)

更新日: 2023年7月27日

自立支援医療(精神通院)の記載事項変更

変更のある方

印鑑・受給者証・マイナンバー関係の書類・身分証明書と、以下のものをお持ちください

健康保険証が変わった場合、
または健康保険証の加入者に変更があった場合
新しい健康保険証(同一保険加入者全員分)
住所・氏名に変更がある場合 保険証等証明できるもの
医療機関が変わる場合
デイケア・訪問看護等の追加がある場合
変更・追加する医療機関等の名称・住所の分かるもの

※変更が生じた場合はすみやかに手続きをしてください。ご不明な点は、お問い合わせください。

宮古市から転出する方

  • 新しい転居先が分かるもの(転出届等)
  • 受給者証・印鑑をお持ちください。

岩手県内への転出 → 
原則、転出前に宮古市で記載事項の変更をしてください。新しい住所地へ受給者証をお送りします。受給者証は現在の有効期限までお使いになれます。

岩手県外への転出 → 
原則、転出前に宮古市で記載事項の変更をしてください。(住所・医療機関・保険証)ただし、受給者証は都道府県単位での決定となりますので、現在お使いの受給者証は転入先では使えない可能性があります。その場合は、再度、転入先の市町村で新規申請する必要があります。

宮古市へ転入する方

原則、転出前市町村にて記載事項の変更をしてください。

岩手県内からの転入 → 記載事項の変更が済んでいる場合 → 有効期限までお使いいただけます。
            まだの場合   → 記載事項の変更が必要です。

岩手県外からの転入 → 新規扱いとなりますので、申請が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp