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個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴う障がい福祉関係の事務手続きについて

更新日: 2022年12月19日

個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴う障がい福祉関係の事務手続きについて

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が始まりました。
障がい福祉に関する事務の一部で個人番号を利用します。
手続きの際は個人番号を確認できる書類や本人であることを証明できる書類が必要となります。

◎個人番号を利用する手続き
・身体障害者手帳の申請
・療育手帳の申請
・精神障害者保健福祉手帳の申請及び変更
・障がい福祉サービスの申請及び変更
・補装具の申請
・自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院)の申請及び変更
・高額障害福祉サービスの申請
・障がい児通所サービスの申請及び変更
・障害児福祉手当・特別障害者手当の請求及び所得状況届

本人が申請する場合
 ①本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本)
 ②本人の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)

○同世帯の世帯員が申請する場合
 ①本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本または写し)
 ②世帯員の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)

本人以外の代理人が申請する場合
 ①本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本または写し)
 ②代理人の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)
 ③本人の代理であることが確認できる書類(Dの原本)

○本人が記入したものを使者が本人に代わり提出する場合または郵送で提出する場合
 ①本人の個人番号が確認できる書類(Aの写し)
 ②本人の身元が確認できる書類(BまたはCの写し)
 ※個人番号が見えないように封筒に入れて提出してください
 ※使者が個人番号を記入することはできません

○代理による手続きが困難な場合
 本人が障がい等により意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難な場合は、申請書等への個人番号の記載は必要ありません。本人の個人番号が確認できる書類や本人の身元が確認できる書類の添付も必要ありません。


                         確認、証明できる書類
A個人番号が確認できる書類
(いずれか1点)
・個人番号カード
・通知カード (氏名・住所等が住民票と一致しているものに限る)※
・個人番号が記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
B顔写真のある本人の身元が確認できる書類
(いずれか1点)
・個人番号カード
・運転免許証
・運転履歴証明書
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・その他官公署より発行される顔写真付きの「氏名+住所」
 または「氏名+生年月日」が確認できる書類
C顔写真のない本人の身元が確認できる書類
(いずれか2点)
・健康保険証
・介護保険証
・日雇特例被保険者証
・年金手帳
・年金証書
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・自立支援医療受給者証
・医療費受給者証
・その他官公署より発行される「氏名+住所」または
 「氏名+生年月日」が確認できる書類
D本人の代理であることが確認できる書類
(いずれか1点)
○成年後見人等の場合
 ・戸籍謄本
 ・登記事項証明書
 ・裁判確定証明書の原本または写し
○成年後見人以外の場合
 ・委任状の原本
○重度の障がい等により委任が困難な場合
 ・官公署から発行された「本人しか持ちえない書類」
 例)身体障害者手帳
   精神障害者保健福祉手帳
   療育手帳
   障がい福祉サービス受給者証  等

※法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
 詳しくはこちらをご確認ください。(内部リンク)通知カードの廃止について

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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