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利用者負担(自立支援医療)

更新日: 2020年7月1日

〜自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)共通です〜

利用者負担について

利用者負担

原則として医療費の1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準に応じたひと月あたりの負担上限額が設定されます。
世帯の単位は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険の加入者を同一世帯とみなします。

所得区分

利用者負担及び所得区分一覧

高額治療継続者(重度かつ継続)の対象となる場合
低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力がある人で、継続的に相当額の医療費負担が生じる人にも、ひと月あたりの負担に上限額が設定されています。

  1. 疾病、症状等から対象となる者
    更生医療・育成医療 → 腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
    精神通院医療  → 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の者、または集中・継続的な医療を要するものとして精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
    医療保険の多数該当の者
    (高額療養費の支給が申請時前12か月のうち3回以上に該当する場合)

所得区分が変更になる場合があります。
加入保険が変わった場合、また同一保険加入者に変動があった場合等、所得区分が変更になる可能性があります。自立支援医療の受給者証の記載事項変更が必要になりますので、市町村の福祉課までご連絡ください。 
宮古市福祉課0193-62-2111(市役所代表)

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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