本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

利用者負担(障がい福祉サービス)

更新日: 2023年7月27日

障害者総合支援法 障がい福祉サービス 利用者負担

花のイラスト

利用者負担

世帯の所得状況に応じて、4つの所得区分に分かれ、ひと月の利用者負担上限額が認定されます。
ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は発生しません

所得を判定する際の「世帯」の範囲は、次のとおりです。

  1. 障がい者・・・本人と配偶者
  2. 障がい児・・・住民基本台帳での世帯

所得区分

原則として、前年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。
1月から6月までの申請の場合は、前々年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。

  生活保護 : 生活保護受給者

  低所得1 : 非課税「世帯」のうち、申請者本人の収入が年額80万円未満の方
        (例えば、障害基礎年金2級の基本額を受給している方で、他に収入の無い方)

  低所得2 : 非課税「世帯」のうち、低所得1以外の方
        (例えば、障害基礎年金1級を受給している方。
        また、障害基礎年金2級でも基本額に加算があるため年額80万円を超える方も含みます。)

  一般1  : 課税「世帯」のうち、市民税の所得割額が、「世帯」合計で16万円未満の方
        (障がい児の場合は、「世帯」合計で28万円未満の方)

  一般2  : 課税「世帯」のうち、一般1以外の方

補足給付について

  • 施設入所者の場合
    障害者支援施設等に入所した場合、原則として食事代・光熱水費は自己負担となりますが、住民税の課税状況、本人の収入等に基づき、給付費が支給されます。
  • グループホーム居住者の場合
    低所得者の家賃の実費負担軽減のため、月1万円を限度として給付します。

食事提供体制加算 食事代の自己負担の軽減について

食事提供体制加算に該当する短期入所・生活介護等事業所にて食事提供を受ける場合、
所得区分が生活保護・低所得・一般1の方については、原則食材料費のみのご負担になります。

参考)利用者負担額等の一覧表

H22.04 負担上限額一覧表

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp