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障害者虐待防止法に関するページ

更新日: 2020年8月1日

平成24年10月1日から、障害者虐待防止法が施行されました

障がい者への虐待は絶対にあってはならないことですが、周りの人や障がい者本人が虐待と認識できていないおそれもあります。市では、虐待の予防や早期発見・早期対応を図るため、相談窓口の充実に努めています。一人で抱え込まず、相談窓口を活用しましょう。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法とは

障害者虐待防止法(正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がい者の家族等の負担軽減のための支援についても規定されています。

対象となる障がい者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人

虐待の種類

  1. 家族等による虐待
    障がい者の世話や金銭管理などを行う家族や同居人等による虐待
  2. 支援者による虐待
    障がい者支援施設や障害福祉サービス事業所の職員等による虐待
  3. 雇用主・同僚等による虐待
    障がい者を雇用する人や職場の上司等による虐待

虐待となる行為

  1. 身体的虐待
    障がい者に暴行を加える、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること
    例)殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める など
  2. 性的虐待
    障がい者に無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること
    例)性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな映像を見せる など
  3. 心理的虐待
    障がい者を侮辱したり拒絶するような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること
    例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間外れにする、無視する など
  4. ネグレクト
    食事や入浴、洗濯、排せつなどの必要な世話や介助をせず、障がい者の心身を衰弱させること
    例)十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など
  5. 経済的虐待
    同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使ったり、必要な金銭を理由なく与えないこと
    例)年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない など

通報義務

障がい者虐待に気づいた人は、速やかに通報する義務があります。通報した人の秘密は守られます。通報(相談)窓口は次のとおりです。

通報(相談)窓口

 宮古市保健福祉部福祉課 障がい福祉係
  TEL:0193-68-9135(平日日中の連絡先)
     0193-62-2111(土日祝日、夜間連絡先)
  FAX:0193-62-7422

  NPO法人宮古圏域障がい者福祉推進ネット(レインボーネット)
    緑ヶ丘2-3 はあとふるセンターみやこ1階
  TEL:0193-64-7878(9時〜18時 年末年始除く)
  FAX:0193-77-3921

 岩手県障がい者110番相談室(岩手県障がい者社会参加推進センター)
    盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内
  TEL:019-639-6533(平日日中の連絡先)
  FAX:019-637-7626
  MAIL:soudan110@iwashin.or.jp
  (虐待専用携帯)090-2277-3456(土日祝日、夜間連絡先)

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp