障害者等自発的活動支援事業について
宮古市では、障がい理解の促進や社会的障壁の除去など、障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるようにするために障がい者、その家族、地域住民などの団体が行う活動に対して補助金を交付します。
対象となる団体
対象となる団体は、次のすべての要件を満たす団体です
- 宮古市内に活動拠点があること
- 団体の構成員が5人以上であること
- 団体の構成員の過半数が宮古市に住所を有すること
- 障がい福祉に関する継続的な活動を行うことが見込まれること
- 障がい当事者団体、障がい者の家族で構成される団体、自治会、ボランティア団体、NPO法人(※障害福祉サービスを提供する法人を除く)であること
- 社会福祉法人、医療法人でないこと
- 宗教活動、政治的活動を主たる目的とした団体でないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと
対象となる事業
対象となる事業は次のとおりです
- ピアサポート・・・障がいやその家族等が互いの悩みを共有し、情報交換できる交流会等の活動を行う事業
- 引きこもり対策・・・精神障がい者等の引きこもり対策を行う事業
- 防災対策・・・障がい者を含めた地域における災害対策活動等の知識習得等を目的とした講演会、講習会を開催する事業
- 孤立防止・・・地域で障がい者が孤立することがないよう見守り活動を行うなど市民の障がい福祉意識の向上を図る事業
- 社会的活動支援・・・障がい者等が自分たちの権利、共生社会の推進に関し、社会に働きかけるボランティア等の活動を行う事業
- 社会復帰支援・・・障がい者等の社会復帰に関する活動に対する情報提供をし、又は啓発印刷物を作成する事業
- コミュニケーション支援・・・手話教室、音声訳教室その他のコミュニケーション支援を行う事業
- ボランティア活動支援・・・障がい者等に対するボランティアの養成又は活動に関する事業
- 理解促進啓発・・・障がい者等に対する理解を深めるため、講演会、講習会、イベント開催、広報啓発資料作成等を行う事業
- その他・・・上記以外で市長が認める事業
対象となる経費の例
- 講演会を開催する際の講師への謝礼金や交通費
- イベントのチラシやポスター、障がい理解の促進を図るためのパンフレットなどの印刷代
- イベント開催時の保険料
- 交流会や講演会等の会場使用料、会場設営料 ・・・など
補助金額
補助率:10/10
上限額:1事業につき10万円
※2事業以上実施する場合は20万円
手続き
事前に申請が必要です。
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。