精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方はご確認ください!!
制度改正により、手帳と受給者証の有効期間が異なる方がいます。
自立支援医療受給者証(精神通院)1年間
精神障害者保健福祉手帳 2年間
更新の申請は共に3か月前から可能ですが、申請時期が異なる場合がありますので、ご確認ください。
申請が可能な時期
例えば・・・
自立支援医療の有効期間が 令和2年6月30日 までの場合、更新申請は令和2年4月1日より可能です。
↓
令和2年6月1日が1か月前、と考えます。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間が 令和2年8月31日 までの場合、申請は令和2年6月1日より可能です。
→ 令和2年6月1日から同時に申請できます。
同時申請が可能な期限の場合
【申請に必要なもの】
- 申請書
自立支援医療(精神通院)用および精神障害者保健福祉手帳用 - 診断書
精神障害者保健福祉手帳用
※障害年金等受給者は、年金証書・同意書(年金番号の問い合わせ用)及び
自立支援医療(精神通院)用の診断書で申請できます。 - 自立支援医療受給者証(黄色)
- 精神障害者保健福祉手帳(深緑色)
- 同意書(所得区分判定用)
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)関係の書類 (個人番号カード、 個人番号が記載された住民票の写し など)
- 身分証明書
- 顔写真 1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
別々での申請について(各ページへ)