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成年後見制度をご存じですか

更新日: 2023年10月24日

成年後見制度をご存じですか

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で支援する制度です。正しい判断ができずに不利益な契約を結んだり、悪徳商法の被害にあうことがないように、支援する成年後見人等を選任し、本人の代わりに財産管理や必要な手続きを行う制度です。


Q1 成年後見制度にはどのような種類があるの?
A1 「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類があります。

「任意後見制度」今は大丈夫でも将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめ「誰」に「どのような支援をしてもらうか」を自分で決め、契約しておく制度です。ご利用希望の際は宮古公証役場にご相談ください。(相談は無料)
  ※宮古公証役場 0193-63-4431 (宮古市宮町一丁目3番5号 陸中ビル2階)

「法定後見制度」すでに判断能力が不十分な人が、財産管理や療養看護についての契約などを行うことを支援してもらう制度です。本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

Q2 成年後見人等にはどのような人が選ばれるの?
A2 成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)には親族のほか、法律や福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)から選任されます。本人や四親等内の親族・市町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が本人にとって最も適任と思われる人を選任します。

Q3 成年後見人等はどんなことができるの?
A3 成年後見人等は、本人の心身状態や考えを尊重し、「財産管理」「身上監護」を行います。
財産管理・・・印鑑や預金通帳の管理、年金の受け取りや税金の納付、不動産の管理や処分、遺産相続の手続き など
身上監護・・・介護施設の入所手続きや支払い、医療・福祉サービスの手続き、定期訪問で生活状況を確認、家賃の支払いや契約更新 など
   ※本人の判断能力(後見、保佐、補助)や生活状況によって、支援内容は異なります。

Q4 成年後見人ができないことはあるの?
A4 次の行為は、成年後見人等の役割に含まれません。
    ・手術や治療など医療行為への同意
    ・日常的な買い物、食事の世話
    ・賃貸借契約の保証人
    ・遺言作成、婚姻・離婚の手続き
    ・入院や施設入所の身元引受人・保証人

お近くの「地域包括支援センター」や「成年後見センター」にご相談ください

 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしていけるように支援する総合相談窓口です。保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等が連携して、高齢者の医療、介護、福祉、権利擁護などのサポートをします。

     

    相 談 先          住 所     電話番号
宮古市介護保険課
宮古市地域包括支援センター
宮古市宮町一丁目1番30号0193-62-2111
みやこ中央地域包括支援センター宮古市保久田8-180193-65-8151
みやこ河南地域包括支援センター宮古市小山田二丁目9-20
(宮古市総合福祉センター内)
0193-77-5959
みやこ西部地域包括支援センター宮古市神田沢町7-90193-77-5771
みやこ南部地域包括支援センター宮古市津軽石4-38-340193-77-4471
みやこ北部地域包括支援センター宮古市日の出町2-310193-65-8489
たろう地域包括支援センター宮古市田老字乙部151-29
(宮古市社会福祉協議会田老福祉センター内)
0193-65-6010
にいさと地域包括支援センター宮古市茂市1-115-4
(宮古市社会福祉協議会新里センター内)
0193-77-4030
かわい地域包括支援センター宮古市川井2-165
(宮古市社会福祉協議会川井センター内)
0193-79-5008
宮古圏域成年後見センター宮古市小山田二丁目9-20
(宮古市総合福祉センター内)
0193-64-5051

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp