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住宅の耐震化のための補助について

更新日: 2023年12月20日

宮古市は、住宅の耐震化を促進し、地震の際の安全性を向上させるため、次の事業を行います。
それぞれ要件がありますので、ご確認のうえお申し込みください。
疑問等がありましたら、直接またはお電話でお問い合わせください。

        【問い合わせ先】  宮古市役所3階 建築住宅課 建築指導室
                      電話 68-9129(直通)



.木造住宅の耐震診断事業について ※令和5年度の受付は終了しました。

 地震に対する安全性が比較的に低いとされる昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、地震に対する安全性を評価する、耐震診断を行います。

 希望する方は、以下の内容をご確認の上、お申し込みください。

  1 対象となる住宅の要件 
 次の1~4に掲げる要件を全て満たすものであること

  1 宮古市内の個人が所有する住宅である
  2 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅である
  3 在来軸組工法による木造の平屋建て又は2階建ての住宅である
  4 過去にこの事業による耐震診断を受けた住宅でない

 2 診断費用  申込者の負担額 3,142円
 3 申し込みの期限  令和5年12月28日(木)
 4 手続きの流れ
  1 「木造住宅耐震診断申込書」の提出 (申込者→市役所)
  2 決定通知書及び納付書の送付    (市役所→申込者)
     ※上記の診断費用を金融機関等で納入してください
  3 耐震診断士から、現地調査日程の相談等の連絡   (耐震診断士→申込者)
  4 耐震診断士による現地調査の実施
  5 耐震診断書の作成・提出        (耐震診断士→市役所)
  6 耐震診断結果通知書の送付     (市役所→申込者)

 5 申込書類 木造住宅耐震診断申込書
 6 令和5年度
    実施予定件数
 10件


.木造住宅の耐震改修工事の補助について ※令和5年度の受付は終了しました。


 耐震診断の結果、耐震補強が必要と認められた木造住宅の耐震改修工事を行う場合に、その工事費用の一部を補助します。

 希望する方は、以下の内容をご確認の上、お申し込みください。

  1 対象となる住宅の要件 
 次の1~6に掲げる要件を全て満たすこと

  1 宮古市内の個人所有の住宅である。(法人は対象外です)
  2 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅である。
  3 在来軸組工法又は伝統工法による2階建て以下の住宅である。
  4 耐震診断の結果、上部構造評点の値が1.0未満である住宅について、
    上部構造評点の値が1.0以上となるような耐震改修工事を行う。
  5 所有者及びその世帯員が市税等を滞納していない。
  6 過去にこの事業による補助を受けた住宅でない。

 2 補助金の額  耐震改修工事に要する経費の5分の4(80%)以内の額
  (ただし、100万円を上限とする。)
 3 申し込みの期限 令和5年11月30日(木)
 4 手続きの流れ
  1 「木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書」の提出(申請者→市)
  2 交付決定通知書の送付(市→申請者)
  3 耐震改修工事の実施
  4 「木造住宅耐震改修工事完了実績報告書」の提出 (申請者→市)
  5 交付確定通知書の送付(市→申請者)
  6 「木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書」の提出(申請者→市)
  7 補助金の支払い(口座振替)

  ※ なお、交付決定通知書の送付後に、工事の内容を変更しようとする
   場合は、「木造住宅耐震改修工事補助金変更承認申請書」を予め提出
   する必要があります。



  ※ 改修工事を始める前に、必ず申請を行い、市から「交付決定
   通知書」を受領して下さい。
    これを受領する前に工事を始めた場合は、補助を受けられ
   ません。


 5 申込書類
  (1) 木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書

    (添付書類)
     1 固定資産課税台帳登録証明書
     2 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
       (木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第2条(2)により行った
        ものに限る。)
     3 耐震改修工事計画書
      ア 案内図、平面図
      イ 改修計画図、その他改修方法を示す図書
      ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定
         (建築士の記名、捺印があるものに限る。)
     4 耐震改修工事費見積書
       (耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は
        建築士の記名、捺印のあるものに限る。)
     5 税の完納を証する納税証明書
 

  (2) 木造住宅耐震改修工事完了実績報告書

    (添付書類)
     1 工事請負契約書の写し(原本証明のあるものに限る。)
     2 工事費請求書、又は、領収書の写し
       (施工業者の発行したものに限る。)
     3 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの。)
     4 耐震改修工事が耐震改修工事計画書に基づき施工されたことを
       証する書面
       (建築士の記名、捺印があるものに限る。)

  (3) 木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書
       (※ 必要な書類は、請求書のみ。)

 6 令和5年度
    実施予定件数
 2件





3.家具転倒防止器具の取り付けの補助について

 家具転倒防止器具を取付ける場合、その購入費用及び工事費用の一部を補助します。

 希望する方は、以下の内容をご確認の上、お申し込みください。

  1 対象となる住宅の要件 
 次の1~4に掲げる要件を全て満たすこと

  1 宮古市内に住所を有し、かつ居住している。
  2 申請者が居住する住宅において家具転倒防止器具の取付けを行う。
  3 申請者及びその世帯員が市税等を滞納していない。
  4 申請者及びその世帯員が、過去にこの事業による補助を受けていない。
 

  ※ 家具転倒防止器具を取付けようとする住宅が自己所有でない場合は、
   所有者に相談の上、予め了承を得てください。


 (補助の対象となる費用)
  ・家具転倒防止器具の購入費用
  ・器具取り付けのための作業費用
    (市内の大工さん、業者さんにお願いした場合が対象となります)

 2 補助金の額  家具転倒防止器具の購入費用及び取付費用
 (ただし、2万円を上限とする。)
 3 申し込みの期限  令和6年2月29日(木)
 4 手続きの流れ
  1 「家具転倒防止器具取付補助金交付申請書」の提出 (申請者→市役所)
  2 交付決定通知書の交付              (市役所→申請者)
  3 家具転倒防止器具の購入及び取付工事の実施
  4 「家具転倒防止器具取付補助金完了実績報告書兼補助金交付請求書」
    の提出                     (申請者→市役所)
  5 補助金の支払い(口座振替)


  ※ 器具の購入や取り付けを始める前に、必ず交付申請を行い、
   市から「交付決定通知書」を受領して下さい。
    これを受領する前に購入や取り付けを行った場合は、補助
   を受けられません。

 5 申込書類
 (1) 家具転倒防止器具取付補助金交付申請書

  (添付書類)
    ① 市税等の完納を証する書面(納税証明書)
      (住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税 等)

 
 (2) 家具転倒防止器具取付補助金完了実績報告書兼補助金交付請求書

  (添付書類)
    ① 対象経費の領収書の写し  (発行者の押印があるものに限る。)
    ② 転倒防止器具の取付状況写真(建物の全体像と施工箇所全て)

 6 令和5年度
    実施予定件数
 3件





.ブロック塀等撤去工事費補助について ※令和5年度の受付は終了しました。

 避難路等に面している危険なブロック塀等の所有者などを対象に、ブロック塀等の地震に対する安全性を向上させる安全確保対策に要する費用の一部を補助します。

 申し込みには、必ず事前相談が必要です。

 希望する方は、以下の内容をご確認の上、お問い合わせください。

  1 対象となる
   ブロック塀等
 
 次の1~5に掲げる要件を全て満たすこと

  1 コンクリートブロック造や石造、レンガ造などの塀
  2 避難路等に面していて、自己点検により耐震性が不十分と判断されたもの
  3 道路面からの高さが1メートル以上のもの
  4 建築基準法に違反していないもの(事前相談時現地で確認します)
   5  堀に関する他の補助金の交付を受けていないもの
   
  ※ 避難路等:公道(国道・県道・市道)、通学路および避難場所・避難所
 
 2 対象となる費用 
 対象となるブロック塀等の撤去に要する工事費

 3 補助金額
  撤去工事費(ブロック塀等の長さ1mあたり8万円以下)の2/3以内
 ただし20万円を限度とする。

 申し込みの期限  令和5年12月28日(木) 
  手続き等の流れ
  1 事前相談
  2 「補助金申請書」の提出(申請者→市役所)
  3 決定通知書(撤去着手承認)の送付(市役所→申請者)
  4 「完了報告書」の提出(申請者→市役所)
  5 補助金確定通知(市役所→申請者)
  6 補助金交付請求(申請者→市役所)
  7 補助金交付(市役所→申請者指定口座)


  ※ 申請前に必ず相談ください。

 6 申請等に必要な書類
 (1) 申請書 
 (2) 現況写真

  
 7 令和5年度
    実施予定件数
 10件




添付ファイル





関連情報


建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について



お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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