地域自治区・地域づくり協議会・地域創造基金について
◆地域自治区 地域住民の意見を行政に反映させるとともに行政と住民との連携の強化を目的として「宮古市地域自治区条例」によって設けた区域です。宮古市では合併前の旧市町村ごとに設けています。 その区域の住民から選任された委員によって構成される「地域づくり協議会」及び市の事務を分掌させるための事務所を地域自治区に置いています。
◆地域づくり協議会 住民や地域に根差した身近な地域づくりを行うため、合併前の旧市町村ごとの活動を継続・発展させるための要として組織しています。4つの地域それぞれで、地域課題についての協議、対策事業の実施、地域創造基金事業の選考などの活動を行います。 地域づくり協議会は、付属機関のうちでも、一般的な条例に根拠を置く市の審議会等とは異なり、地方自治法に根拠を置くもので、意見具申権が付与されるなど単なる諮問機関とは異なります。 (※意見具申権:上級機関に計画・意見などを詳しく申し述べることのできる権利) 【地域づくり協議会からの意見聴取事項】 ① 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 ② 市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 ③ 市の事務処理に当たっての地域自治区の住民との連携の強化に関する事項 ④ 条例で定める市の施策に関する重要事項について、市長及び市の機関から意見を求められた事項 ・新市建設計画及び新市基本計画の変更及び進捗状況に関すること。 ・地域創造基金事業に関すること。 ・地域振興に関すること。 ・地域自治区間の交流の促進に関すること。 ・その他市長が重要と認める事項
◆地域創造基金 地域における住民の連帯強化及び地域振興を目指し、住民の一体感の醸成に資する事業に対し、その事業経費を助成する制度に活用される基金です。
これまでの経過
宮古市では、平成17年6月6日の宮古市、田老町、新里村の3市町村合併に伴い、広域化する新市において、住民の意思が的確に反映されるとともに、住民に身近な課題は地域で解決できるよう、地域における住民自治の充実を図るための仕組みとして、地方自治法の規定に基づき、宮古市地域自治区条例を制定し、合併市町村の区域ごとに、地域自治区及び地域協議会を設置しました。 宮古市地域自治区条例は、平成16年度に宮古市・田老町・新里村合併協議会が定めた新市建設計画の期間に合わせ、当初平成17年度から26年度までの10年間とし、新市のまちづくりを進めてきました。 平成22年1月1日には、宮古市と川井村との合併に伴い、川井地域にも同様に地域自治区および地域協議会を設置しました。合併時には宮古市と川井村との新市基本計画(平成22年度から平成31年度まで)を策定しました。 その後、平成23年の東日本大震災の発災により、計画の一部遅延や変更の必要が生じたことから、新市建設計画を新市基本計画の終期と同じ、平成31年度(令和元年度)までの5年間延長したことに伴い、地域自治区条例も平成31年度(令和元年度)まで延長としました。 そして、令和元年度には新市建設計画及び新市基本計画の延長に合わせ、地域自治区条例も令和6年度まで延長することとしました。 延長の際には、地域協議会の意見聴取事項の追加し「地域協議会」を一新したことに伴い、名称を「宮古地域づくり協議会」「田老地域づくり協議会」「新里地域づくり協議会」「川井地域づくり協議会」としました。 今後も引き続き、新市建設計画及び新市基本計画に基づき、市民と行政の連携による協働のまちづくりを推進していきます。
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