大規模な災害が発生した場合、市及び防災関係機関のみの対応では十分な対応ができないことも考えられます。 宮古市では、他の自治体や民間団体等と協定を結び、迅速かつ広域的な災害対策を実施できるよう災害時応援協定を締結しています。
宮古市と株式会社トップクルーは「災害時等における無人航空機による業務協力に関する協定」を締結しました。 この協定で定められた業務の概要は次のとおりです。 ・災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集への協力や、 災害発生時における孤立者等への物資輸送への協力など。
宮古市と岩手県立宮古北高等学校は、「避難所施設利用に関する協定」を締結しました。 この協定で定められた事項の概要は次のとおりです。 ・避難所として、宮古北高等学校”セミナーハウス北星館”を利用する。 ・避難所の管理運営は宮古市が行い、宮古北高等学校は宮古市が行う管理運営に協力する。 ・避難所の開設期間は原則として、15日以内とし、期間の延長は宮古市と宮古北高等学校が協議して決定する。
宮古市とみちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、「災害時における飲料の確保に関する協定」を締結しました。 この協定で定められた事項の概要は次のとおりです。 ・宮古市は、災害時に飲料の確保及び輸送をみちのくコカ・コーラボトリング株式会社に要請する。 ・みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、宮古市からの要請に可能な限り協力する。
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宮古市では市内5ヵ所の施設との間で、『津波避難施設に関する協定』を結びました。 この津波避難施設は、津波避難ビルとも言われており、高台への避難が遅れた場合に津波から身を守るため、一時的な避難施設として使用します。施設には避難者が24時間過ごすことができるだけの水や防寒着などが保管されるほか、入り口付近に津波避難ビルであることを示すサインが設置されています。
宮古市と新岩手農業協同組合は、「災害時における米穀供給に関する協定」を締結しました。 この協定で定められた事項は次のとおりです。 ・宮古市は、災害時に応急用米穀(白米)の供給を要請することができる。 ・新岩手農業協同組合は、宮古市に応急用米穀を優先的に供給する。
大規模な災害時(地震、津波、土砂災害、豪雪等)において、被害を受けた自治体の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、宮古市と桐生市(群馬県)は、「災害時における相互援助に関する協定」を締結しました。 この協定で定められた援助の事項は次のとおりです。 ・食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 ・救援に必要な車両等の提供 ・被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供 ・応急復旧に必要な職員の派遣 ・被災者の一時的な受け入れ施設の提供及び斡旋 ・前各号に定めるもののほか、援助を要請しようとする自治体が援助する自治体に要望するもの
宮古市と株式会社宮古カントリークラブは、「災害時におけるゴルフ場の利用に関する協定」を締結しました。 この協定は、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的としており、宮古カントリークラブが所有するクラブハウス、駐車場、屋外練習場等のゴルフ場施設を災害時に宮古市の要請により以下の目的で利用できることを定めています。 ①災害対応 ・災害対応関係機関の活動拠点として ・復旧に使用する資材等物資の保管場所として ・災害対応用ヘリコプターの離発着場として ・防災ボランティアの活動拠点として ②被災者支援 ・被災者の一時的な受け入れ施設として ・被災者への浴場及びトイレ等の提供施設として ・発災直後の支援物資の受け入れ場所として
大規模な災害時(地震、津波、土砂災害、豪雪等)において、被害を受けた自治体の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、宮古市と苫小牧市(北海道)は、「災害時における相互援助に関する協定」を締結しました。 この協定で定められた援助の事項は次のとおりです。 ・食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 ・救援に必要な車両の提供 ・被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 ・応急復旧に必要な職員の派遣 ・前各号に定めるもののほか、被災した自治体が要望するもの
宮古市危機管理監 危機管理課 Tel: 0193-68-9111(直通) / Fax: 0193-71-2103 / e-mail: kikikanri@city.miyako.iwate.jp
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
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