令和4年4月から、不妊治療が医療保険適用となりました。これに伴い、体外受精や顕微授精(生殖補助医療)に要した費用のうち一部を助成することで、不妊治療を受ける夫婦の経済的な負担の軽減を図ります。
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対象者
次のすべてを満たす方
・夫婦(事実婚含む)が治療を開始した日および助成の申請をした日以前から宮古市民であること。
・夫および妻が、医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、加入者または被扶養者であること。
・ほかの市町村の生殖補助医療にかかる助成制度を受けていないこと。
・治療を開始した日に、妻の年齢が43歳未満であること。
対象となる治療
医療保険適用となる体外受精または顕微授精およびそれらに伴う男性不妊治療。
助成額
医療保険適用となる生殖補助医療に要する自己負担額から下記の額を除いた額。
・高額療養費制度による保険給付
・当該医療費に対する給付・付加給付等
申請に必要なもの
・宮古市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書 (24kbyte)
・宮古市生殖補助医療に係る医療機関受診等証明書 (25kbyte)
・指定医療機関等が発行する領収書および明細書
・申請者名義の通帳
・限度額適用認定証
・生殖補助医療に対する給付・附加給付等がある場合はその額がわかる書類
〇 治療の終了日から概ね6か月以内に申請してください。
〇 1か月間の自己負担額が限度額を超えることがあります。治療の際は、事前に高額療養費制度の申請を行い、
限度額適用認定を受けることをお勧めします。
助成の決定
後日、通知します。また、助成金は申請後2か月前後で指定の口座に振り込みます。
お問い合わせ
・生殖補助医療費助成事業や申請について こども家庭センター母子保健係(電話 0193-68-9121)
・高額療養費制度については、ご自身が加入している医療保険者にお問い合わせください。