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宮古市墓園 利用について(申請・届出等)

更新日: 2024年2月2日

1 各種申請・届出について

宮古市墓園を利用するにあたっては、宮古市墓地条例や同施行規則のほかに、関係法令の規定に従った決まりを守っていただかなければなりません。
次のような事項の変更などがある場合は、必要な手続きをするようお願いします。

墓碑等を設置するとき

墓所に墓碑等を設置するときは、工事着手前に墓碑等の設計図を添えて、『宮古市墓碑等設置許可申請書(様式第11号)』を市役所総合窓口課(本庁舎1階)に提出してください。
申請書類を受理した後に、書類を審査し、基準に適合していると認めたときは、「宮古市墓碑等設置許可書」を交付します。

遺骨を埋蔵したいとき

宮古市墓園の墓所に納骨するときは、火葬場で確認印を押印した埋火葬許可証を提出してください。

遺骨を他の墓地から移したいとき(改葬の場合)

宮古市墓園以外の墓地から焼骨を移す場合は、改葬許可証を提出してください。

利用者の住所などが変わったとき

『宮古市墓所利用者住所等変更届(様式第13号)』を提出してください。
宮古市外へ転出した場合は、新住所地の住民票を添えて届け出てください。

墓所利用者が亡くなったとき

相続人又は親族若しくは縁故者で引き継ぐ墓所を管理し、祭祀を行う方(承継者)は、『宮古市墓所利用権承継届(様式第8号)』を提出してください。

墓所を返還する場合

自己の都合により墓所を返還する場合は、『宮古市墓所返還届(様式第9号)』を提出してください。
このとき、墓所に墓碑等を設置していない場合は、使用料等を還付しますので、『宮古市墓地使用料等還付請求書(様式第7号』を添えて提出をお願いします。

【条件】
利用の許可を受けた日から20年以内に墓所を未使用のまま返還する場合に限る。

(1)使用料

利用許可後の期間 還付の割合
3年以内80パーセント
3年を超え5年以内70パーセント
5年を超え10年以内50パーセント
10年を超え20年以内30パーセント

(2)手数料
月割計算により還付

2 墓所の管理

墓所内の維持管理は、利用者各々が行ってください(墓碑等を設置していない利用者も行ってください)。
特に、清掃や除草に心掛けてください。
墓所内の維持管理のため、玉砂利を敷いたり、簡易舗装をする際の届け出は必要ありません。

3 墓所利用許可証の管理

「墓所利用許可証」は大切に保管してください。
管理事項の欄には、墓所に墓碑等を設置した石材店等の名前を記入したり、各自が墓所の管理に必要な事項を自由に記入したりしてください。
埋葬者(埋蔵者)の欄には、宮古市墓園の墓所に遺骨を埋葬(埋蔵)した際、氏名・続柄・性別・年令・埋葬年月日を記入してください。

添付ファイル

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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