本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

印鑑登録のご案内

更新日: 2024年1月30日

印鑑登録ができる方
・宮古市に住民登録がある方
印鑑登録ができない方
・15歳未満の方
・意思能力を有しない方

印鑑登録は、ご本人の権利や財産に関わるものですので、入院・寝たきりなどでない限り、ご本人が窓口に直接申請しなければなりません。 

印鑑登録申請について
1、身分証明書での本人確認
 運転免許証や個人番号カードなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
2、1の身分証明書をお持ちでない方
(1)保証書による本人確認
 宮古市に印鑑登録されている方に保証人になってもらう(保証書を書いてもらう)方法です。
 保証書の用紙は窓口で差し上げます。
 保証書には、保証する方の署名・登録印の押印・印鑑登録番号の記入が必要です。
(2)照会書による本人確認
 照会書をご自宅に親展郵送し、その照会書を窓口に持ってきていただく方法です。
 登録する方が入院し外出できない場合は、外出できない旨、意思確認ができることを確認の上、病院に郵送し、代理の方(委任状)をお持ちの方)に照会書を窓口に持参いただきます。
3、印鑑登録証の紛失、または登録印の紛失(印影を確認できないほどの破損を含む)による再登録について
 新たな登録になりますので、再度本人確認からの手続きとなります。

印鑑登録のご案内

  • 印鑑登録証と印鑑登録証明書について
  • 印鑑登録を受理したのち、印鑑登録証を交付します。
  • 印鑑登録証明書の交付申請のときには、必ず印鑑登録証を提示してください。
    (登録印のみ提示されても交付できません。)
  • 登録者以外の方であっても、窓口で印鑑登録証の提示があれば印鑑証明書を交付します。
    ただし、確認のため、窓口にいらした方に「登録者の住所・氏名・生年月日」をお伺いします。
    印鑑登録証明書の交付申請を代理の方に依頼する場合は、印鑑登録証を預けてこのことをお伝え下さい。
  • 磁気なしの印鑑登録証を新しいカードに交換します。
    合併以前の田老町、新里村、川井村で印鑑登録をしていた人の「印鑑登録証(旧登録証)」を「新しい印鑑登録証(磁気カード)と無料で交換します。
    旧登録証と登録印を本人が窓口までお持ちください。
    (旧登録証でも印鑑証明書は取得できます。)
 住民票に旧氏を記載した方へ
 申出により住民票に旧氏を併記した方については、旧氏で印鑑登録が可能です。


  





お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp