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医療費が高額になったときは

更新日: 2023年3月1日

同じ月のうち、病院などで支払った医療費の一部負担金が高額になった場合、申請していただくことにより1カ月の自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。(※ただし、入院時の差額ベット代、食事代及び保険外診療については支給の対象にはなりません。)
なお、自己負担限度額については、年齢や世帯の所得により異なります。詳しくは下記の自己負担限度額(月額)の表を参照してください。

該当世帯には通知を送付しています

高額療養費の支給対象となる世帯には、高額療養費支給申請のお知らせを送付しています。
なお、お知らせは医療機関等から医療費の情報が届いてから計算処理を行い送付しますので、早くても診療した月の4カ月後になります。

申請に必要なもの

保険証、医療機関等で発行された領収書、通帳(振込先の口座がわかるもの)

70歳未満の方の高額療養費

70歳未満の方の高額療養費は、下の表をもとに計算します。

  • 同じ人が
  • 同じ月内※に
  • 同じ医療機関に

支払った一部負担金が自己負担限度額(下表を参照)の金額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給される対象になります。

※同じ月内に複数の病院にかかった場合は、病院ごとに分けて計算します。
※ひとつの医療機関で支払った一部負担金が21,000円を超えるものは合算できます。
※同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。

自己負担限度額(月額) 

区分 金額
252,600円+(医療費-842,000円)×1%  (多数該当140,100円※)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%  (多数該当93,000円※)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%   (多数該当44,000円※)
57,600円   (多数該当44,000円※)
35,400円   (多数該当24,600円※)
※同一世帯で高額療養費が過去12か月間に4回以上あった場合、4回目から多数該当の自己負担限度額になります。

≪解説≫区分について

区分 説明
基礎控除後の所得901万円超
基礎控除後の所得600万円超901万円以下
基礎控除後の所得210万円超600万円以下
基礎控除後の所得210万円以下
世帯主と国保加入者が市町村民税非課税の世帯

※基礎控除後の所得とは保険税所得割の課税対象額のことで、総所得等から基礎控除額の33万円を差し引いたものです。

70歳以上の方の高額療養費

70歳以上の方の高額療養費は、外来のみの場合と、入院を含む場合で計算のしかたが違います。

支払った一部負担金が自己負担限度額(下表を参照)の金額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給される対象になります。

自己負担限度額(月額) 平成29年8月から平成30年7月診療分まで

区分 金額 外来(個人ごと) 金額 外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者57,600円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円※)
一般14,000円
8月~翌年7月の年間限度額144,000円
57,600円
(多数該当44,400円※)
低所得28,000円24,600円
低所得18,000円15,000円

※「一定以上所得者」および「一般」の方は、同一世帯の高額療養費が過去12カ月間に4回以上あった場合、4回目から多数該当の自己負担限度額になります。

自己負担限度額(月額) 平成30年8月診療分から

区分 金額 外来(個人ごと) 金額 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3252,600円+(医療費-842,000円)×1%  (多数該当140,100円※)
現役並み所得2167,400円+(医療費-558,000円)×1%   (多数該当93,000円※)
現役並み所得180,100円+(医療費-267,000円)×1%    (多数該当44,400円※)
一般18,000円
8月~翌年7月の年間限度額144,000円
57,600円
(多数該当44,400円※)
低所得28,000円24,600円
低所得18,000円15,000円

※「現役並み所得3~1」および「一般」の方は、同一世帯の高額療養費が過去12カ月間4回以上あった場合、4回目から多数該当の自己負担限度額になります。

≪解説≫区分について

区分 説明
現役並み所得3課税所得690万円以上
現役並み所得2課税所得380万円以上
現役並み所得1課税所得145万円以上
低所得2世帯主と国保加入者が市町村民税非課税の世帯に属する方
低所得1世帯主と国保加入者の所得が、必要経費・控除を差し引いて0円になる世帯に属する方

・宮古市国民健康保険高額療養費支給申請書

高額療養費の申請手続き簡素化について

高額療養費の申請手続き簡素化につきましてはこちらよりご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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