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遺族基礎年金について

更新日: 2024年2月1日

遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている人が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
 ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の受給対象者

死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお、遺族厚生年金を受給できる遺族はあわせて受給できます。
  1. 子のある配偶者

※子とは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

手続き先

宮古市総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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