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寡婦年金・死亡一時金について

更新日: 2024年2月1日

寡婦年金について

次に該当する人が死亡したとき

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金(障害基礎年金、老齢基礎年金)を受けないで死亡したとき

寡婦年金を受給できる遺族

婚姻期間が10年以上続いていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給していないことが条件です。

※「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または
  「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」がいるときは、
  遺族基礎年金も同時に請求できる場合があります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。

年金額(年額)は

死亡した夫が65歳になったときに受給できるばずだった老齢基礎年金の額の4分の3

手続き先

宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所

手続きに必要なもの

年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、
戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、
住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)、
死亡届の写し、所得証明書 など

死亡一時金について

次に該当する人が死亡したとき

第1号被保険者として3年間(36か月)以上国民年金の保険料を納めた人が、年金をもらわないうちに死亡したとき

死亡一時金を受給できる遺族

死亡した人の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)に支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。

支給される金額

保険料を実際に納めた期間(3号被保険者期間及び保険料全額免除期間を除く)に応じて、下の表の額 

※付加保険料の納付期間が3年(36か月)以上ある方が死亡した場合は、表の額に8,500円を加算した額になります。
※一部納付期間(4分の1納付、半額納付、4分の3)がある場合は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算したものを合算したうえで3年(36か月)以上必要です。

保険料納付済期間 死亡一時金の額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

手続き先

宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所

手続きに必要なもの

年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、
戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、
住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp