本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

国民年金保険料を納められないときは…保険料免除制度

更新日: 2024年1月30日

経済的な理由から国民年金の保険料を納めることが困難な場合、
保険料の免除を受ける制度があります。

本人の申請により、本人、配偶者、世帯主の3名の前年所得(申請する月が1月から6月までの場合は前々年所得)に応じて、
日本年金機構において審査されます。 
免除には次の種類があります。

  • 全額免除
  • 一部免除(一部納付)…4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)
  • 納付猶予
  • 学生納付特例

申請した免除が承認されると、老齢年金、障害年金、遺族年金を受け取るために必要な受給資格期間に
カウントされます。
(一部免除は、一部納付部分を納付することが条件。)
また全額免除や一部免除の種類に応じて、老齢基礎年金の受給額に反映があります。
(納付猶予と学生納付特例では、受給額への反映はありません。)

保険料を納めるのが困難だからといって納めないままにしておくと、
老齢年金の金額が低くなったり、まったく受けることができなくなる場合があります。
遺族年金や障害年金が受給できなくなる場合もあります。

なお、免除制度を利用せず、保険料を納付したほうが、老齢基礎年金の受給額が多くなります。
  保険料を納付する場合>>詳細

全額免除と一部免除

  • 審査の対象…本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
  • 免除される額…全額、4分の3、半額、4分の1
  • 老齢基礎年金額への反映…全額免除の場合は「2分の1」が反映
  •             4分の3免除(4分の1納付)の場合は「8分の5」
                半額免除(半額納付)の場合は「8分の6」
                4分の1免除(4分の3納付)の場合は「8分の7」
  • 追納制度…免除を受けた期間について、10年以内に納付して老齢基礎年金額を増やすことができます。
  • 手続き先…宮古市役所総合窓口課・各総合事務所住民生活課・各出張所、宮古年金事務所
  • 免除申請における退職(失業)特例
    前年度あるいは年度内において、本人、配偶者、世帯主のどなたかが、会社のリストラなどにより失業した場合は、
    免除申請の際に雇用保険受給資格者証または離職票をご用意ください。
    失業した方の前年所得が無いものとして免除が審査されます。

納付猶予

  • 申請できる人…20歳以上50歳未満の方(学生の場合は「学生納付特例」を申請していただくことになります。)
  • 審査の対象…本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
             ※納付猶予においても退職(失業)特例制度を利用できます。
  • 猶予される額…全額
  • 老齢年金額への反映…受給額には反映されません。
             (年金を受け取るために必要な受給資格期間にはカウントされます。)
  • 追納制度…免除を受けた期間について、10年以内に納付して老齢基礎年金額を増やすことができます。
  • 手続き先…宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所

学生納付特例制度

  • 申請できる人…大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部(注)に
               在学する20歳以上の学生等
              (注)各種学校その他の教育施設は、個別に定めてあります。
  • 申請に必要なもの…次のどちらか
             (1)有効期限の入った学生証のコピー(有効期限が裏面記載の場合は、両面のコピーが必要です)
             (2)在学証明書(原本)
  • 審査の対象…本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)
           ※学生納付特例においても退職(失業)特例制度を利用できます。
  • 猶予される額…全額
  • 老齢年金額への反映…受給額には反映されません。
             (年金を受け取るために必要な受給資格期間にはカウントされます。)
  • 追納制度…免除を受けた期間について、10年以内に納付して老齢基礎年金額を増やすことができます。
  • 手続き先…宮古市役所総合窓口課・各総合事務所住民生活課・各出張所、宮古年金事務所

産前産後の保険料の免除

  • 申請できる人…国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
  • 申請時期…出産予定日の6か月前から届出可能
  • 申請に必要なもの…出産前の場合 母子手帳など(出産予定日がわかるもの)
                 出産後の場合 原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など
                 出産日及び親子関係を明らかにする書類 
  • 免除期間…出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
            (多胎妊婦の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
  • 手続き先…宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所、宮古年金事務所

 免除制度の詳細>>日本年金機構のページへ

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp