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【戸籍届】亡くなったとき

更新日: 2024年1月31日

亡くなったとき(死亡届)

届出について

死亡したことを知った日から7日以内に届出をしてください。
死亡届出の際、埋火葬許可証を交付しますので、届出の前にあらかじめ火葬場を決めておいてください。

※戸籍届出は閉庁日でも受け付けますが、国民健康保険等の手続きは開庁日のみの受け付けとなりますので、葬儀が終わり、落ち着きましたらお越しください。
※死亡届は住民登録の有無に関わらず届出できますが、国民健康保険等は住民登録地での手続きになります。また、宮古市に住民登録があっても、施設入所などにより宮古市以外の国民健康保険・介護保険・医療費助成を受けている方はそれぞれの市町村で手続きをすることになります。

手続きに必要なもの

  1. 届書(通常は病院でもらうことになります)
  2. 国民健康保険証(世帯主が死亡した時は世帯全員分をお持ちください)
  3. 通帳(葬祭費の振込は喪主の方の通帳になりますが、各種給付金についてはご家族のもので構いません)
  4. お亡くなりになった方の各種受給者証、介護保険証、印鑑登録証(返却していただきます)
  5. 印鑑(届書の届出人欄に記載した方の印鑑)
届出の種類 詳細 受付窓口 担当課
戸籍の届出戸籍のページへ市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
総合窓口課
市民窓口係
埋火葬許可証の 交付川井火葬場を利用なさる場合には使用料の納付書を発行しますので忘れずに納めてください市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
総合窓口課
市民窓口係
住民登録世帯主が死亡した際は、新しい世帯主を決めていただきます市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
総合窓口課
市民窓口係
年金亡くなったとき(被保険者、受給者、60歳以降で年金受給前の人)市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
日本年金機構宮古年金事務所
総合窓口課
市民窓口係
日本年金機構
宮古年金事務所
国民健康保険
※国保以外の方は職場での手続きになります
申請により喪主の方に対し葬祭費が支給されます。
※喪主の方の通帳が必要です
国民健康保険係/葬祭費のページへ
市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
総合窓口課
国民健康保険係
後期高齢者医療制度申請により喪主の方に対し葬祭費が支給されます。
※喪主の方の通帳が必要です
医療給付係のページへ
市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
総合窓口課
医療給付係
医療費助成医療給付係/医療給付事業内容のページへ市役所1階総合窓口課
各総合事務所・各出張所
総合窓口課
医療給付係

上記以外にも、身障者手帳をお持ちの方、市営住宅に入居されていた方、生活保護を受けていた方等は個別に手続きが必要になる場合がございますので、直接担当課にお尋ねください。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp