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もしも入院することになったら

更新日: 2024年2月26日

入院して自己負担額が高額になった場合でも、保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
自己負担限度額については医療費が高額になったときはをご覧ください。
限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要です。
●申請に必要なもの
 入院する方の保険証


マイナ保険証を利用することで、限度額認定証の申請無しに、窓口でのお支払いを自己限度額に抑えられます



限度額適用認定証の種類

入院される方の年齢や世帯の所得によって交付される認定証が異なります。

  市県民税課税世帯 市県民税非課税世帯
70歳未満の方 限度額適用認定証限度額適用・標準負担額減額認定証※1
70歳以上の方 限度額適用認定証又は保険証兼高齢受給者証※2限度額適用・標準負担額減額認定証

※1 限度額適用・標準負担額減額認定証
 入院中の食事代が減額になる認定証を兼ねた証です。
 世帯主と国保加入者全員に市県民税が課税されていない世帯の方が対象となります。

※2 保険証兼高齢受給者証
 70歳以上の方の自己負担割合を示す証です。
 適用開始日までにお手元に届くように郵送しておりますので、改めて申請する必要はありません。

入院したときの食事代

平成30年4月から入院時の食事代が、1食当たり負担額360円から460円になりました。
ただし次に該当する人は、これまでと同様1食あたり負担額260円になります。
・難病、小児慢性特定疾病の人
・平成28年4月1日時点で、1年を超えて精神病床に入院していて、現在も継続して入院している人

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人)  460円
市県民税非課税世帯
限度額区分:オ※1
      低所得2※2
90日までの入院210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
限度額区分:低所得1※3  100円

※1 オ        ・・・世帯主と国保加入者に市県民税が課税されていない世帯で70歳未満の方
※2 低所得2・・・世帯主と国保加入者に市県民税が課税されていない世帯で70歳以上の方
※3 低所得1・・・世帯主と国保加入者の所得が0円の世帯で70歳以上の方

療養病床への入院について

65歳以上の方が療養病床※に入院する場合は、食費と居住費の一部をお支払いいただき、残りは国保が負担します(入院時生活療養費)。

※療養病床・・・主に長期にわたる療養が必要な方が入院する病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く)

【入院時生活療養費・負担のめやす】

  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般 460円370円
市県民税非課税世帯
低所得2
210円370円
低所得1 130円370円

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp