東日本大震災に係る一部負担金の免除を終了します
宮古市国民健康保険の加入者で、東日本大震災に係る医療費の一部負担金の免除を受けている方の免除期間を、
令和3年12月31日をもって終了します。
●免除の対象となる方
基準日時点で、世帯主と宮古市国民健康保険の被保険者全員が、基準となる市町村民税が賦課されていないか免除されていること。
免除証明書の有効期限 | 基準日 | 基準となる市町村民税 |
令和3年7月31日 | 令和3年4月1日 | 令和2年度分 |
令和3年12月31日 | 令和3年8月1日 | 令和3年度分 |
※現在お持ちの一部負担金等免除証明書(有効期限が令和3年12月31日までのもの)は、令和4年1月1日以降は使用できなくなりますのでご注意ください。
なお、入院時食事療養費の標準負担額や、治療用装具(コルセット等)の代金、柔道整復師による施術などにかかる一部負担金の免除は平成24年2月29日で終了しています。
医療費の一部負担金免除の手続きがお済みでない方へ
平成23年3月11日に特定被災区域※に住所を有していた方で、東日本大震災で被害を受けたことにより下記「免除の該当となる要件」のうちいずれかに該当すると認められる宮古市国保加入者には、医療費の一部負担金等の免除を受けられる証明書が交付されます(申請が必要です)。
≪免除の該当となる要件≫
- 住宅が全半壊、全半焼した
- 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った
- 世帯の主たる生計維持者の行方が不明である
- 世帯の主たる生計維持者が業務を廃止した、または現在まで休止している
- 世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
- 原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示や屋内退避指示、
計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている - 特定避難勧奨地点に居住しているため避難している
要件に該当すると思われる方は、国民健康保険係までお問い合わせください。
※特定被災区域
災害救助法の適用市町村と被災者生活再建支援法の適用市町村
(岩手県・宮城県・福島県の全市町村、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部市町村)
適正受診について
1人あたりの医療費は増加傾向にあります。日頃から適正受診を意識しましょう。
※適正受診とは・・・
・同じ病気で、複数の医療機関を受診しない。
・かかりつけ医、かかりつけ薬局を持つ。
・最初から大病院で受診するのではなく、かかりつけ医で受診し、必要があれば、紹介状をもらい受診する。
・ジェネリック医薬品、OTC医薬品(市販薬)を利用する。