転入届の特例による転出入届について
マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付を受けている方は、郵送もしくは窓口で転出届を行うと、引越し先の市区町村窓口へマイナンバーカード・住基カードを提示することで、転入の手続きが行えます。
また、この方法で転出届をした人は、転入先の市区町村でマイナンバーカード・住基カードを引き続き利用できます。
※継続利用手続が必要です。
マイナンバーカード・住基カードを用いた宮古市からの転出
- 必要事項を記入した「転出届」を宮古市に郵送して下さい。または、宮古市の窓口で転出届を行ってください。
- 引越し先に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカード・住基カードをお持ちのうえ、引越し先の市区町村窓口で転入届をして下さい。
マイナンバーカード・住基カードを用いた宮古市への転入
- 必要事項を記入した「転出届」を引越し前の市区町村に郵送して下さい。または、引越し前の市区町村の窓口で転出届を行ってください。
- 住み始めてから14日以内に、マイナンバーカード・住基カードをお持ちのうえ、宮古市の窓口で転入届をして下さい。
必要書類
- 郵送による転出届
※マイナンバーカード・住基カード利用の旨を記載すること - 本人確認ができる身分証明書の写し
(注)マイナンバーカード・住基カードは郵送する必要はありません。
代理人が申請するときは、委任状が必要です。
注意事項
- マイナンバーカード・住基カードをお持ちの本人、または同一世帯内でカードを持っている方と一緒に引越しをする方だけが行える届出方法です。
住基カードの交付を受けていない方は上記の方法では手続き出来ませんので、従来どおり、転出先の市区町村から「転出証明書」の交付を受けて、転入先の市区町村に転入届をして下さい。 - 転出にともない国民健康保険、介護保険、医療給付、児童手当など窓口での手続きが必要な場合もありますので、該当する方は宮古市役所総合窓口課、各総合事務所、各出張所窓口での届出が必要です。事前にお問い合わせ下さい。
引越し時に必要となる主な手続例→市外へ引っ越す時(転出)をご覧下さい。