農地制度が変わりました!
平成21年12月15日より、新しい農地制度がスタートしています。
新しい農地制度は、農地の確保・貸借の促進・効率的な利用を図ることを目的としております。
新しい農地制度の概要(主なもの)については、下記のとおりになります(その他にも変更になっている部分があります)。
農地の移動や転用等、農地に関するご質問・ご相談は、地区担当の農業委員又は農業委員会事務局までお願いします。
新しい農地制度の概要(主なもの)
1 農地転用の規制が厳しくなりました。
- 学校、病院等、これまで許可不要だった公共転用も、許可の対象となりました。
- 農用地区域内の農地について、除外が厳格化されました。
2 違反転用に対する罰則が厳しくなりました。
罰金額が大幅に引き上げられました。
| これまで | これから |
1 違反転用 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は300万円以下の罰金) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
2 違反転用における 原状回復命令違反 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 (法人は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
3 農地を利用する者の確保・拡大
一定の条件を満たす農作業常時従事者以外の個人、農地所有適格法人(平成28年3月31日以前は「農業生産法人」と呼びました。)以外の法人も、農地を借りられます。
この場合、利用状況の報告が義務付けられていると共に、農地を適正に利用していない場合、許可を取り消されます。
4 下限面積要件
農地の権利取得にあたっての下限面積要件は、令和5年4月1日から撤廃されました。
※「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正されました。
5 農地の借賃情報の提供(標準小作料制度廃止に伴う措置)
これまで、農業委員会が小作料の標準額を定めていましたが、これからは、地域ごとにおける借賃の動向について情報を提供します。(→ 「賃借料情報」はこちらをクリック)
6 許可を受ける必要のない権利取得の届出
相続等により農地を取得した人は、農業委員会に届け出が必要になりました。
届出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に処せられます。
【様式】農地法第3条の3届出(PDF)
【様式】農地法第3条の3届出(Word)
【記入例】農地法第3条の3届出(PDF)