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農地制度が変わりました

更新日: 2023年10月10日

農地制度が変わりました!

平成21年12月15日より、新しい農地制度がスタートしています。
新しい農地制度は、農地の確保・貸借の促進・効率的な利用を図ることを目的としております。
新しい農地制度の概要(主なもの)については、下記のとおりになります(その他にも変更になっている部分があります)。
農地の移動や転用等、農地に関するご質問・ご相談は、地区担当の農業委員又は農業委員会事務局までお願いします。

新しい農地制度の概要(主なもの)

1 農地転用の規制が厳しくなりました。

  • 学校、病院等、これまで許可不要だった公共転用も、許可の対象となりました。
  • 農用地区域内の農地について、除外が厳格化されました。

2 違反転用に対する罰則が厳しくなりました。

罰金額が大幅に引き上げられました。

 これまで これから
1 違反転用3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は300万円以下の罰金)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
2 違反転用における
原状回復命令違反
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(法人は30万円以下の罰金
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

3 農地を利用する者の確保・拡大

一定の条件を満たす農作業常時従事者以外の個人、農地所有適格法人(平成28年3月31日以前は「農業生産法人」と呼びました。)以外の法人も、農地を借りられます。
この場合、利用状況の報告が義務付けられていると共に、農地を適正に利用していない場合、許可を取り消されます。

4 下限面積要件

農地の権利取得にあたっての下限面積要件は、令和5年4月1日から撤廃されました
※「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正されました。

5 農地の借賃情報の提供(標準小作料制度廃止に伴う措置)

これまで、農業委員会が小作料の標準額を定めていましたが、これからは、地域ごとにおける借賃の動向について情報を提供します。(→ 「賃借料情報」はこちらをクリック

6 許可を受ける必要のない権利取得の届出

相続等により農地を取得した人は、農業委員会に届け出が必要になりました。
届出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に処せられます。
    【様式】農地法第3条の3届出(PDF)
    【様式】農地法第3条の3届出(Word)
    【記入例】農地法第3条の3届出(PDF)

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話: 0193-68-9125ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp