農業委員会とは
農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務づけられ、「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。
農業委員会の仕事
公正な行政委員会
農地法や農業経営基盤強化促進法など法律にもとづき、農地の売り買いや貸し借り、転用などについて公正な審査をする合議体です。
農地利用の最適化の推進
①農業の担い手への農地の集積・集約化、②耕作放棄地の発生防止・解消、③新規参入を推進します。
農業・農業者の利益代表機関
意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申をします。
農業委員会の組織
農業委員数 10名(うち女性委員 1名)
農地利用最適化推進委員数 20名(うち女性委員 3名)
※ 在任期間 令和3年6月6日(推進委員は令和3年6月7日)〜令和6年6月5日
事務局の主な仕事
- 委員会の運営
- 農地利用の最適化の推進
- 農業等の情報提供
- 全国農業新聞の購読手続き
- 農地法等に基づく農地の権利移動
- 農地法等に基づく転用
- 農地基本台帳の整備
- 農地等の貸借
- 農業者年金業務
- 農業労賃等標準額の設定及び賃借料情報の提供
- 許可書、諸証明の交付
など