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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

更新日: 2023年12月6日

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務化されます。
法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。
新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
制度や手続きの詳細については、林野庁及び法務省ホームページをご覧ください。
【林野庁ホームページ】
森林経営管理制度(森林経営管理法)について
【法務省ホームページ】
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

お問い合わせ

産業振興部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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