鳥インフルエンザの発生を予防しましょう!
日本での高病原性鳥インフルエンザの発生状況は、直近で平成26、28、29年、令和2年度に発生し、
令和3年11月には、今シーズン初めての高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。
令和3年12月12日時点で、秋田県、鹿児島県、兵庫県、熊本県、千葉県、埼玉県、広島県、青森県の各地で
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたと農林水産省が公表しました。
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、発生地域から渡り鳥によって持ち込まれ、
これらの糞などを介して様々な野鳥や野生動物(ネズミ等)にうつり、
ニワトリなど家庭で飼っている鳥(家きん)へ感染が拡大していきます。
高病原性鳥インフルエンザに感染する危険が高まっています。
家きんの健康状態と野鳥や野生動物の飼養場所への侵入跡の有無を毎日確認し、発生予防を徹底しましょう。
家きんの異常を見つけた場合は、すぐに最寄りの獣医師または、
岩手県中央家畜保健衛生所(岩手県滝沢市砂込390-5、電話019-688-4111)に連絡してください。
≪発生予防対策ポイント≫
◎野生動物対策
・野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入防止(金網や防鳥ネットなど)
・小型の野生動物の侵入防止
◎人・物・車両対策
・農場に入る車両の徹底した消毒
・家きん舎内に入る人・物の徹底した消毒
≪愛玩鶏を飼養する方へ≫
1 家きん飼養者は、飼養衛生管理基準を遵守すること。
(1)小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入することができる経路がないか
家きん舎の内部及び外部から点検を行い、対策が十分でない場合は、修繕を行うこと。
(2)野生動物を家きん舎に近づけないように
①死亡鶏を家きん舎内に保管しないこと
②家きん舎周辺の清掃、整理・整頓(草刈り、樹木の剪定等)を行うこと。
(3)農場内に入る車両及び家きん舎内に入る人・物(長靴・衣服等)の交換は、必ず実施すること。
(4)飼養家きんの健康観察を毎日実施し、異常確認時の早期通報を徹底すること。
2 家きん飼養者は、本病のまん延防止のため、他の養鶏場や飼育場への不要不急の出入りは控えること。
農林水産省ホームページへリンク
→農林水産省ホームページ
発生要望対策の重要ポイント (153kbyte)
小規模な家きん飼養農場における取組事例 (658kbyte)
ヒトへの感染について
鶏卵や鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えられています。
報告されているヒトへの感染のほとんどが、家きんやその排泄物、死体、臓器などに濃厚な接触があった場合です。
ヒトからヒトに感染するのはきわめて稀であり、感染の事例は、患者の介護等のため長時間にわたって患者と
濃厚な接触のあった家族等の範囲に限られています。
→厚生労働省ホームページ
衰弱、死亡している野鳥を見つけたら…
死亡野鳥については、国の定める「対応レベル」に応じた検査優先種に該当する場合、
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センターが、死亡個体を回収して鳥インフルエンザの検査を実施します。
同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたら、
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター(0193-64-2218)に通報してください。
※死亡した野鳥は素手で触らないでください。
野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
※野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野鳥は様々な原因で死亡します。餌が採れず衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
→環境省ホームページ