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『小規模企業共済』 『経営セーフティ共済』 のご案内

更新日: 2021年4月1日

小規模企業共済のご案内

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社などの役員の方が事業を止められたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。

この制度の特徴

  1. 掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱いまたは公的年金などの雑所得扱いとなります。
  2. 共済金の額は、基本共済金(掛金月額、掛金納付月数に応じて共済事由ごとに小規模企業共済法施行令で定められている金額)と付加共済金(毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される金額)の合計金額となります。
  3. 急に事業資金が必要になったときは、納付済み掛金の7〜9割の範囲内で事業資金の借り入れが可能。

加入できる方は、常時使用する従業員数が20人以下の製造業、建設業等(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社等の役員。掛金月額は、1千円〜7万円の範囲内で自由に選べます。
詳しい内容のお問い合わせと加入申し込みは、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店の窓口で取り扱いしています。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内

経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借り入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借り入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できることも特徴の一つ。
企業経営には、さまざまなリスクが潜んでいます。経営者はそのリスク回避のためにあらゆる手を尽くす必要があるでしょう。たしかに自社の発展のために経営革新(新しい事業の立ち上げや販路開拓等)を積極的に行うことはとても重要ですが、それだけリスクも伴います。『経営セーフティ共済』を企業経営ツールの一つとして賢く利用することもご検討ください。
詳しい内容のお問い合わせと加入申し込みは、商工会議所、金融機関の本支店の窓口で取り扱いしています。

ご相談窓口

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室

電話

050−5541−7171

受付時間

平日 9:00〜17:00

住所

〒105−8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

お問い合わせ

産業振興部産業支援センター
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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