宮古市では、雇用の促進と安定を図るため、国のトライアル雇用事業を活用し試行雇用した求職者を常用雇用とした事業主の方に奨励金を交付します。
交付対象となる 事業主 |
・宮古市内に事業所を有すること ・雇用保険の適用事業所であること ・国のトライアル雇用事業で下記の対象者を試行雇用後、常用雇用へと移行した事業主であること ・市税を完納していること |
対象者 |
・宮古市に住所を有する方 ・国のトライアル雇用事業により試行雇用され、常用雇用に移行した方 |
奨励金 |
対象者1人に対し、1ヶ月当たり最高5万円、6ヶ月を限度として(30万円限度)事業主へ支給します。 |
対象期間 |
国のトライアル雇用事業による試行雇用を開始すること。 |
国のトライアル雇用事業とは?
ハローワークの紹介により、企業に短期間(原則3ヶ月)雇用され、その間に仕事をする上での必要な指導や、訓練・研修などを受け、その後本採用への移行をねらいとした事業です。
対象労働者を雇い入れた事業主に対しては、奨励金月額最高4万円が支給されます。
トライアル雇用事業についてのお問合せ先⇒ 宮古公共職業安定所 電話 63-8609
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