- 山や道路等に不法投棄される廃棄物が後を絶ちません。
- 不法投棄をした者は5年以下の懲役若しくは、1千万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。
- 宮古警察署、宮古保健所、きれいなまち推進員が不法投棄防止のため定期パトロールを実施しています。
不法投棄を見つけた時はすぐに警察署に通報してください。 - 不法投棄をしない、させない環境を作り、みんなできれいなまちにしましょう。
問合せ先
〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市市民生活部生活課きれいなまち推進室
電話:0193-64-6488
FAX:0193-63-9110
E-mail:kireinamachi@city.miyako.iwate.jp