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宮古市地域自治組織活動拠点施設整備支援事業補助金

更新日: 2024年3月1日

 地域課題の解決や地域の融和、連帯感の醸成を図るため、地域自治組織の活動拠点となる集会
施設の整備に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。


補助対象

町内会や自治会などの地域自治組織が独自に取得し、管理・運営する集会施設を整備する
ための経費
が対象です。
市や県で建設した施設を集会施設として利用している場合は、補助対象にはなりません。


補助内容

補助区分 補助率限度額補助対象経費
新築工事 10分の101,000万円集会施設の新たな建設や既存施設を全面改修するための経費
既存施設買取り 2分の11,000万円集会施設として利用するために、空き店舗や空き住宅を買い取るための経費
改修工事 4分の3300万円既設の集会施設の改修で、増築や修繕などをする経費のうち、工事費(補助対象経費)が20万円以上のもの
水洗化工事 4分の3100万円公共下水道や浄化槽への接続に伴い、水洗トイレに改造するための経費
備品購入2分の150万円別表に掲げた備品を購入するための経費で、購入額の合計(補助対象経費)が10万円以上のもの
解体工事10分の10300万円既設の集会施設を解体するための経費

対象となる備品

区分 備品名
家具 机、椅子、キャビネット、ホワイトボード、黒板
放送受信機器等 テレビ、ラジオ、拡声機器
冷暖房機器 エアコン、クーラー、ストーブ
その他 座布団、カーテン、簡易物置

※この表に掲げた備品以外は補助の対象となりません。


補助対象外経費

  • 土地の購入又は借入に要する経費
  • 既存の建物の移転に要する経費
  • 外構工事及び造成工事に要する経費
  • 物置、門、塀等の付帯工事に要する経費
  • 設計及び建築確認に要する経費
  • 不動産取得契約及び登記手続きに要する経費
  • その他の事務経費及び公租公課
  • その他市長が不適当と認めた経費

留意事項

    • 補助金の交付は予算の範囲内で行います。
    • 事業実施の前年度に市へ補助金交付申出書(様式第1号)を提出後、事前協議を行います。毎年9月頃に市広報で募集いたしますので、期限までに補助金交付申出書を提出してください。
    • 予算措置が必要となりますので、整備を検討・計画される場合には、あらかじめ生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。
    • 交付申請後に工事内容に変更が生じた場合は、必ずその着工前に生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。

交付要綱・申請様式

お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp