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選挙用物品の貸し出しについて

更新日: 2020年12月25日

選挙用物品の貸し出し

 選挙を身近なものに感じてもらうため、選挙管理委員会事務局で所有している選挙用物品(投票箱、投票記載台など)の貸し出しをしています。
 本物の選挙用物品を使用することにより、児童・生徒が選挙の重要性や明るい選挙に対する関心・理解を高めることが期待されます。
児童会・生徒会選挙などで、ぜひご活用ください。

手続き

  1. 物品を借りたい場合は、「選挙用物品貸出申請書」を選挙管理委員会事務局に提出してください。
    ※選挙期間中など、貸し出しできない場合があります。
  2. 選挙管理委員会事務局は貸し出し可能な場合、「貸出許可書」を発行するとともに物品を貸し出します。
  3. 使用後は、返却の際に「選挙用物品利用実績報告書」を選挙管理委員会事務局に提出してください。
    ※万が一物品を損傷、紛失した場合は、「選挙物品損傷(紛失)報告書」を提出してください。

貸出できる物品

 「選挙物品貸出一覧表」を参照してください。

添付ファイル

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp