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選挙QA-選挙運動

更新日: 2020年12月25日

選挙Q&A-選挙運動編

 
選挙Q&A-選挙運動編 質問一覧

 閲覧したい質問を一覧からクリックしてください。

 Q1 選挙運動はいつからできますか?

 Q2 立候補予定者が選挙運動の準備行為としてできることは?  

 Q3 候補者が選挙運動としてできることは?

 Q4 してはいけない選挙運動にはどんなものがありますか?
 
 Q5 インターネットを利用した選挙運動はできますか?
   
 Q6 電話で投票依頼をしてもいいですか?

 Q7 候補者の選挙カーの声がうるさいが、何とかなりませんか?
 
Q1 選挙運動はいつからできますか?
A1 選挙運動は、選挙の公示(告示)日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、例えば立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

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Q2 立候補予定者が選挙運動の準備行為としてできることは?
A2 立候補届出以前の選挙運動は禁止されていますが、次のようなものは選挙運動とは区別されており、事前の立候補準備行為として認められています。

 ・ 立候補のための瀬踏行為(有権者の支持状況を調査する行為)
 ・ 推薦を依頼するための内交渉
 ・ 選挙事務所の借り入れの内交渉
 ・ 出納責任者・選挙運動員・労務者となることの内交渉
 ・ 自動車・拡声器の借り入れの内交渉

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Q3 候補者が選挙運動としてできることは?
A3 公職選挙法により、候補者に認められた主な選挙運動は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合がありますので、注意が必要です。

 ・ 選挙事務所の設置
 ・ 選挙運動用自動車の使用
 ・ 選挙運動用はがき
 ・ 新聞広告
 ・ ビラの配布
 ・ 選挙公報
 ・ ポスターの掲示
 ・ 街頭演説
 ・ 個人演説会

                                    
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Q4 してはいけない選挙運動にはどんなものがありますか?
A4 禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
  また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること(インターネットによるあいさつは除く)。
・ 選挙運動のため買収やもてなしをすること。
・ 選挙運動に関して、選挙事務所などで人々に飲食物を提供すること。
   (ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子などは除く。)
・ 選挙運動のために認められている以外のポスター、チラシなどの配布や看板などを掲示したりすること。
・ 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し、署名を集めること。

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Q5 インターネットを利用した選挙運動はできますか?
A5 平成25年の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。選挙に関して必要な情報を随時ウェブサイトや電子メールで提供することで、有権者の適正な判断や投票行動が向上し、選挙に対してより積極的な参加が可能になりました。

  ※ インターネットによる投票ができるということではありませんので、ご注意ください。

  インターネット選挙運動について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

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Q6 電話で投票依頼をしても良いですか?
A6 電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。(投票日当日はできません。)


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Q7 候補者の選挙カーの声がうるさいが、何とかなりませんか?
A7 選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。

 候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法の一つで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。


 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあります。
 選挙運動期間中は有権者の皆様には、ご理解くださるようお願いいたします。


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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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