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選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日: 2020年12月25日

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧ができる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるがどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧できる時間と場所

午前8時30分〜午後5時15分 宮古市選挙管理委員会事務局(宮古市役所本庁舎3階)
ただし、土曜、日曜、祝日等の閉庁日と、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
(1の場合は、上記以外でも閲覧できる場合がありますので、お問い合わせください。)

申請の方法

閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、日程等を調整のうえ、選挙人名簿閲覧申出書を郵送または持参してください。

提出書類

1.の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

2.の場合

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号の1)(申出者及び閲覧者以外のものに閲覧事項を取り扱わせる場合)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
    (政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)
  • 承認法人に関する申出書(様式第2号の2)(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
  • 政治団体設立届出書の写し
  • 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です。)
    (予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など)

3.の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号の1)(個人である申出者が、申出者以外のものに閲覧事項を取り扱わせる場合)
  • 調査研究の概要、実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

その他

当日閲覧する人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)を提示していただく必要があります。
閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。

添付ファイル

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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