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選挙運動と政治活動

更新日: 2020年12月25日

選挙運動と政治活動の違い

1、 選挙運動
 特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかることまたは当選をさせないことを目的に投票を勧めることをいいます。選挙運動期間中のみ認められています。


2、 政治活動
 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動のことをいいますが、公職選挙法上では選挙運動と政治活動を区別して用い、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。


 公正な明るい選挙を実現するため、選挙運動には様々な規制があります。しかし、政治活動には必要最小限の規制のみが行われます。これは日本国憲法において国民の思想・信条・表現の自由が保障されているためです。このため、規制という点から考えると、その行為が選挙運動に当たるのか、政治活動に当たるのかが非常に重要になります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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