貯水槽水道とは?
ビル、アパート等の3階以上に水道水圧だけでは安定して水を供給できない場合、または、災害時、事故等による水道の断水時にも給水の確保が必要な学校、病院等では水道水を一旦受水槽に貯め、屋上等に設置した高架槽に揚水して各階に給水しています。
この受水槽から建物内部の水道施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道には、「簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)」と、「小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10m3以下のもの)」に分けられます。
これらの水道は、安全で安心な水を確保するため、水道法第34条の2、同施行規則第55条、56条、宮古市水道事業給水条例第36条、同施行規則第15条により管理しなければなりません。
【問合わせ先】
○有効容量10m3を超えるもの
宮古市上下水道部 施設課 給排水普及係
宮古市長町一丁目2-1 電話63-1115(代表) 63-1198(直通)
○有効容量10m3以下
宮古市エネルギー・環境部 環境課 環境係
宮古市宮町一丁目1-30 電話68-9078(直通)
簡易専用水道とは?
市町村の水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に溜め、高置水槽に揚水するか、又は直接ポンプで施設内の各所に給水する水道で、受水槽の容量が10m3を超えるもの(※1)は「簡易専用水道」と呼ばれ、水道法により①設置者が衛生的に管理すること、②定期的に検査を受けること、が義務付けられています。
また、地下水(井戸水)や沢水などを受水槽に溜めて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える住居者に供給する場合、又は一日最大給水量が20m3を超える場合は、「専用水道」として別の規制を受けます。
※1 工場などに設置されているものであって、まったく飲み水として使用していない水槽は、10m3を超えていても、簡易専用水道には該当しません。
簡易専用水道の管理
1 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける義務
設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、検査(有料)を受けなければなりません。この検査は、水質検査ではなく、施設の衛生状態や図面、書類を主にチェックします。
①水槽等の外観調査
水槽等の点検や、その周辺の衛生状況について検査します。
②給水栓における水質の検査(水道法水質基準の検査とは異なります)
臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の測定をします。
③書類検査
設備等の関係図面、水槽の清掃の記録、その他管理の記録について検査します。
検査の結果、検査機関から特に衛生上問題があるとされた場合は、保健所に報告されます。
なお、この検査を受けない場合は、水道法第54条第1項第8号により、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
岩手県に事務所を置く登録検査機関(岩手県HP)(外部リンク)
2 衛生的な管理
設置者は施設を衛生的に管理する義務があります。次の事項について衛生管理を行ってください。
①貯水槽の清掃
受水槽、高置水槽は、毎年1回清掃することが義務付けられています。
②施設の点検
施設は月1回点検してください。
なお、地震や大雨などがあった場合は、速やかに点検してください。
また、点検で破損・不備などを確認した場合は、速やかに改善してください。
・水槽周辺に異常はないか。整理整頓されており衛生的か。
・水槽の破損はないか。亀裂はないか。
・マンホールはしっかりと密閉されているか。施錠されているか。
・オーバーフロー管、通気管の防虫網は敗れていないか。
・水槽内部に異物の混入はないか。
③水質検査の実施
給水栓から透明なガラスコップに水を採り、異常がないか、毎日検査してください。
・水の色
・濁り
・臭い
・味
なお、週1回程度は残留塩素を測定し、水質状況を確認する必要があります。
④図面・書類の保管
施設の図面は常時保管してください。
点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存してください。
3.宮古市上下水道部施設課への届出
新たに簡易専用水道を設置した場合、既存の簡易専用水道を変更・廃止した場合は、宮古市上下水道部施設課への届け出が必要です。
汚染事故が起きたとき
水質に異常を認めたときや、給水される水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、次のような措置をとることが義務づけられています。
①水質に異常を認めたとき
水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。
②給水された水により健康を害するおそれがあるとわかったとき
直ちに給水を停止し、使用者などに周知する。
また、水質異常のほか、事故が発生した場合は速やかに宮古市上下水道部施設課に連絡し、その指示に従ってください。
事故の原因の除去、給水の再開等についても、宮古市上下水道部施設課の指示に従ってください。