宮古市の情報公開制度
情報公開制度とは
皆さんの請求に応じて、市の保有する行政文書(文書、図画、写真等)を公開し、市の諸活動の状況を明らかにすることによって、市政への積極的な参加と公正で開かれた市政を目指すことを目的としています。
行政文書の公開の請求
どなたでも(市外に住所のある人なども)行政文書の公開を請求できます。
公開できる情報
公開できる情報は、市のすべての機関において、職員が職務上作成、取得した文書、図画、写真などで、市が管理保有している行政文書です。皆さんが市に提出した文書等も、公開できない情報とならない限り、公開する対象になります。
ただし、公開することによって個人のプライバシーを侵害する場合、公益を損なうおそれがある場合には、公開できません。
具体的には、次の表のとおりです。
公開できない情報
情報の種類 |
具体的な内容 |
法律、条令等で秘密にされている情報 | 指定統計調査票、市民税申告書、健康診断結果表など |
個人のプライバシーに関する情報 | 個人の経歴、身体、財産、権利に関する情報 |
企業等の事業活動に関する情報 | 生産技術、販売状況、経営状況など事業者に競争上又は事業運営上不利益を与える情報 |
公共の安全と秩序に関する情報 | 犯罪捜査に関すること、特定個人の家屋の構造など人の生命、身体、財産の保護に関する情報 |
審議、検討、協議に関する情報 | 公開することで市民に誤解や混乱を与える恐れがある場合、率直な意見交換や中立性が損なわれるおそれがある審議検討等の情報 |
行政の運営に支障を生じる恐れのある情報 | 公開することで、事務の目的が損なわれ、又は公正、円滑な執行に支障をきたす情報 |
情報公開制度実施状況
令和4年度の情報公開制度の実施状況は次のとおりでした。
1 行政文書の開示請求等件数と決定の状況
実施機関の区分 |
開示請求件数 |
処理別件数 |
開示 |
一部開示 |
不開示 |
不保有 |
取下げ |
処理中 |
計 |
市長 | 334 | 282 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 334 |
教育委員会 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
計 | 376 | 323 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 376 |
※選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会には、請求がありませんでした。
※請求件数の合計と処理件数の合計は必ずしも一致しないことがあります。
2 不服申し立ての状況
不服申し立ての件数 |
処理状況 |
前年度からの繰越の件数 | 当該年度中の申立件数 | 決定 | 取下げ | 審理中(処理中) | 計 |
却下 | 棄却 | 一部認容 | 認容 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |