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職員等からの内部公益通報制度

更新日: 2024年1月17日

職員等からの内部公益通報制度

 内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、市の職員等が、市の事務事業等において、違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的でなく、特定の通報先に通報することをいいます。

 本市では、公益通報者保護法及び宮古市コンプライアンス条例の規定に基づき、下記の通り運用しています。
 なお、内部公益通報を行うことができる者として、市職員のほか、市と請負契約その他の契約を締結している事業者等の役員及び従業員や市の施設の指定管理者の役員及び従業員も含めています。


内部公益通報の対象となる事項

 市の事務事業又は市から業務の委託を受けた事業者等における当該業務に関する行為、市の施設の指定管理者における当該施設の管理運営に関する行為その他で、次のいずれかに該当するものとします。

1 法令に違反する行為
2 人の生命、身体、生活若しくは財産を害し、又はこれらに重大な影響を与える行為
3 ハラスメント
4 その他公益を害し、又は害するおそれのある行為

事実が確認できない場合は、通報の受付や調査ができないことがあります。

内部公益通報を行うことができる者

1 市職員(議会議員を除き、特別職を含む)
2 市と請負契約その他の契約を締結している事業者等の役員及び従業員
3 市の施設の指定管理者の役員及び従業員
4 1~3であった者のうち、退職日から1年を経過していない者

通報方法

宮古市公益通報書を、公益通報調査員あてに郵送、FAX又はメールにより提出してください。
※市総務課を経由して提出することも可能です。

通報先

公益通報調査員みちのく法律事務所 弁護士 細川 亮(ほそかわ りょう)
〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-2-8 岩手県金属工業会館7階
電話:019-624-2133
FAX:019-624-3533
メールアドレス:hosokawa.law@gmail.com

宮古市担当部署


総務課〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
電話:0193-68-9062 FAX:0193-63-9114
メールアドレス:somu@city.miyako.iwate.jp


関係書類のダウンロード

宮古市公益通報書
フローチャート

通報者等の保護について

・通報者及び調査に協力した者は、公益通報を行ったり、調査に協力したりしたことをもって不利益な取り扱いを受けることはありません。
・通報者を特定する行為は、禁止されています。
・通報に関する情報は、通報の処理業務に従事する必要最小限の職員間でのみ共有します。

関連リンク

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページへのリンク) 

外部公益通報制度(宮古市ホームページ該当ページへのリンク)
 

お問い合わせ

総務部総務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp