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指定管理者制度の概要

更新日: 2023年4月18日

地方自治法では、都道府県や市町村は、公の施設について、その設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人やその他の団体にその管理を行わせることができると規定しています。この規定に基づき、公の施設の管理を企業や社会福祉法人、自治会などが行うことを指定管理といいます。

宮古市では、児童館、学童の家といった社会福祉施設や市民総合体育館等の社会体育施設など多くの公の施設の管理に指定管理者制度を利用しています。

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お問い合わせ

総務部総務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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