宮古市職員の懲戒処分等の公表基準に基づき、職員の懲戒処分について、次のとおり公表します。
1.処分年月日 令和6年3月28日
2.処分内容 懲戒処分 減給10分の1、6箇月
3.被処分職員 主査 40歳代
4.事案の概要 信用失墜行為の禁止違反、事務処理不適切
被処分職員は、令和3年度・4年度において、物品発注に係る不適切な事務処理
及び会計事務処理を行うほか、上司に対し虚偽の報告をするなど、物品購入代金
2,086,040円の支払いを放置、支払遅延させたもの。
5.管理監督者の処分
所属課長 文書訓告
所属係長 懲戒処分 戒告
添付ファイル
懲戒処分の公表について(公表資料)