陸揚輸送及び出漁準備区域における停係泊承認申請書
添付書類 |
不要 |
提出先 |
産業振興部水産課 |
問合せ先 |
産業振興部 水産課 漁港係 電話 0193-62-2111 内線2416 |
様式の根拠 |
宮古市漁港管理条例施行規則第6条(様式第5号) |
ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
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添付ファイル
関係法令等
宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)(陸揚輸送等の区域における利用調整) 第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。 2 市長は、前項の指定区域内にある市の漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。 3 船舟は、市の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに、第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。 4 第2項の市の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
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宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)
(陸揚輸送及び出漁準備区域における停係泊の承認申請) 第6条 条例第10条第3項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域における停係泊承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
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