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宮古市災害危険区域の指定について

更新日: 2022年2月2日

 市は、津波による浸水で建物の被害が予想される区域を「災害危険区域」に指定し、建物の建築を制限します。
 なお、対象地区の災害危険区域図は、区域の告示後、市都市計画課で閲覧できます。


 令和4年2月1日 高浜地区の区域変更指定を行いました。(詳細については、当ページ下部の一覧表をご覧ください。)



 

災害危険区域の概要

目的

 最大クラスの津波(東日本大震災時に発生した規模の津波)による浸水により、建物の被害が予想される区域を災害危険区域に指定し建築を制限することで、今後、津波が発生し浸水した場合でも住民の生命、財産を守り、地域全体が壊滅的な被害を受けないことを目指します。


制限の対象となる建物

災害危険区域で建築制限がかかる建築物

災害危険区域の区域種別と建築制限

【第1種区域】
 予想浸水深が2m以上の地点を含む地形地物により区画された区域
  →住宅等の建築禁止

【第2種区域】
 予想浸水深が1m以上2m未満の地点を含む地形地物により区画された区域
  →
宅地が面する道路の中心線のうち最も低い位置から基礎の上端までの高さを
   1.5m以上とするか、もしくは、強固な建物で1階部分に居室を設けない構造
   の住宅については建築を認めます。

第3種区域】
 予想浸水深が1m未満の地点を含む地形地物により区画された区域であって第1種区域又は第2種区域に隣接する区域
  →
宅地が面する道路の中心線のうち最も低い位置から基礎の上端までの高さを
   0.5m以上とするか、もしくは、強固な建物で1階部分に居室を設けない構造
   の住宅については建築を認めます


住宅等の構造等の制限

災害危険区域内に現存する住宅について

 既に建てられている住宅については、住み続けることが可能です。すぐに取り壊しを求めるものではありません。また、修繕や増築、移転を行うことも可能です。新築、改築を行う場合には、建築制限が適用されます

建築種別 建築制限
の有無
用語説明
 新築
建築物を新たに造ることです。
 改築
既存の建物を取り壊して、同等程度の建築物を造ることです。
 増築
既存の建築物の延べ床面積を増加することです。
 移転
同一敷地内で建築物を移すことです。

 災害危険区域内に居住していた方もしくは居住している方が、区域外に移転する場合には、移転費用等の補助があります。
 →詳しくは、
がけ地近接等危険住宅移転事業をご覧ください。



災害危険区域が指定された区域

  • 宮古市災害危険区域指定地区一覧
地区 告示日 番号
(全体図内の番号に対応)
区域図
(全体図)
浦の沢 26
追切27
鵜磯31
荒巻32
音部 33
摂待 1
松月 11
中ノ浜13
宿14
大沢16
日出島15
小堀内
(旧宮古市)
21
堀内22
葉の木浜23
太田浜24
小鯖沢25
田老 9
法之脇 19
赤前 20
高浜 17
金浜  18
平浜(大浜) 28
立浜29
宿浜30
重茂里34
与奈沢35
姉吉36
千鶏37
石浜38
川代39
水沢漁港 2
小堀内
(旧田老町)
3
青野滝4
沼の浜5
小港和野6
小港漁港7
越田8
樫内漁港10
女遊戸 12


お問い合わせ

都市整備部都市計画課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp