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都市計画施設内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法

更新日: 2022年1月1日

宮古市における都市計画施設内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法

 都市計画として決定された道路や公園、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するため、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。(都市計画法第53条)
 都市計画施設内に建築物の建築をしようとする場合、以下の要件のすべてに該当する必要があります。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、もしくは除去することができるものであること。

 これらの都市計画施設等の予定区域内で建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
 申請の受付より交付まで、休日を除き最大15日程度かかります。

 様式は「添付ファイル」よりダウンロードしてご利用ください。

添付ファイル

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp