測量成果品の複製・使用について
(このページにおいて、「測量」とは、測量法第3条に規定する測量を指します。) 宮古都市計画図などの測量成果を、コピーやスキャンする等の行為は「測量成果の複製」(測量法第43条)に当たり、承認が必要な場合があります。 また、宮古都市計画図などの測量成果を使用して新たな地図等を作成する測量行為は「測量成果の使用」(測量法第44条)に当たり、承認が必要な場合があります。
〔参考 測量法(抜粋)〕
(測量) 第3条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものと する。
(測量成果の複製) 第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省 令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しよう とする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(測量成果の使用) 第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測 量計画機関の承認を得なければならない。 2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めると きは、その承認をしなければならない。 一 申請手続が法令に違反していること。 二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。 3 第1項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用し た旨を明示しなければならない。 4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であ つて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうと する者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
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「複製」と「使用」の違いについて
A 複製とは(例)
・ コピー、スキャン等の測量ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除もしくは独自情報を
付加したもの。
・ 国土地理院の数値地図(地図画像(ラスターデータ))をGISの背景図に利用したもの。
B 使用とは(例)
・ 測量成果をスクライブやトレ-スし、原測量成果を調整し直して別種の地図を作成するもの。
・ 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成するもの。
・ 国土地理院の数値地図(空間データ基盤(ベクトルデータ))をGISの背景図に利用するもの。
詳細な例については、国土地理院のホームページをご覧ください。
(ここをクリックすると国土地理院のページへ移動します。)
複製又は使用の承認が不要な場合等
次に該当する場合は、利用方法が複製・使用のいずれであっても、承認を得ずに利用することが可能です。
・ 私的に利用する場合
・ 学校その他教育機関で利用する場合
・ 一時的な資料として利用する場合
・ イラスト的に利用する場合
次に該当する場合は、利用方法が複製・使用のいずれであっても、承認を得ずに利用することが可能ですが、出所の明示が必要となります。
・ 学術論文に利用する場合
・ 試験問題として利用する場合
・ テレビ番組等で短時間の利用をする場合
・ 刊行物等に少量の地図を挿入する場合
利用方法が複製に該当する場合は、次の目的であれば承認不要で利用が可能です。
・ 社内、サークル、同好会等においてのみ利用する場合
・ 特定の者に対して提出する申請書、報告書等に複製物を掲載する場合
利用方法が複製に該当する場合は、次の目的であれば承認不要で利用が可能ですが、出所の明示が必要となります。
・ 博物館等においてパネル展示を行う場合
成果品の二次利用について
宮古市で作成した「宮古都市計画図」(平成28年3月作成)は、国土地理院長から測量法第29条に基づく基本測量成果の複製承認を得て作成したものです。
宮古都市計画図を複製等する場合、基本測量成果の二次利用ということとなり、国土地理院への承認申請が必要となる場合があります。
詳細については、国土地理院ホームページをご覧ください。
(ここをクリックすると「国土地理院ホームページ」へ移動します。)
複製・使用の承認申請に係る提出書類等については、「測量成果の複製・使用承認申請について 2」ページに掲載しています。
(ここをクリックすると、「測量成果の複製・使用承認申請について 2」ページへ移動します。)