下水道
下水道は雨水や汚水を安全に処理することによって、河川・湖沼・海域などの公共用水域の水質を保全することを目的としています。
1 公共下水道
宮古市では、排水区域933haを計画決定し、汚水は終末処理場で処理しています。
2 都市下水路
都市下水路は、市街地において雨水を処理するもので、市街地を降雨時の浸水から守り、都市災害を防止するものです。
宮古市では、排水区域237haを計画決定しています。
その他の都市施設
1 市場
魚介類の流通拠点として開設・運営されています。
宮古市では、宮古市魚市場を計画決定しています。
2 ごみ焼却場・ごみ処理場
近年、消費生活の向上に伴いごみの種類が多様化するとともに、排出量も年々増加傾向にあります。このため、これを衛生的かつ効率的に処理し、健全な都市環境を保全していくことが重要な課題となっており、将来のごみの量を考慮したごみ焼却場等の計画的な整備や機能更新を図っていくことにしています。
宮古市では、小山田ごみ焼却場と小山田リサイクル施設を計画決定しています。
3 汚物処理場
し尿を衛生的に処理していくためには、下水道により家庭から直接、終末処理場へ送ることが理想ですが、下水道の行き届かない地域では、収集車で集めて処理しています。
宮古市では、小山田の汚物処理場を計画決定しています。
4 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
東日本大震災を契機として津波災害に強いまちづくりを推進するために創設されたもので、津波による災害の発生の恐れが著しく、当該災害を防止し又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地の整備を図る観点から、当該市街地が有すべき諸機能に係る施設を一団の施設として一体的に整備することを目的とするものです。
宮古市では、津軽石地区及び中心市街地地区(宮古駅南側)を計画決定しています。
※都市計画決定しないと建築できない都市施設(建築基準法第51条)
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物は、原則として、都市計画においてその敷地の位置等が決定されているものでなければ、新築し、又は改築してはならないことになっています。
5 市街地開発事業
1 土地区画整理事業
土地区画整理事業は、道路や河川等の公共施設の改善や、宅地利用の増進を図るものです。
宮古市の土地区画整理事業は、12地区280.3haが完了しています。
2 市街地再開発事業(宮古市では現在計画はありません)
市街地再開発事業は、市街地での土地の高度利用と都市機能の更新を目的とし、低層の木造建築が密集したような市街地で、細分化された宅地を統合して共同の建物を建築し、併せて周辺の公共施設等の整備を行うものです。
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