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令和元年台風19号に係る「個人住民税」・「法人市民税」の減免についてのお知らせ

更新日: 2020年12月22日

個人住民税の減免について

令和元年台風第19号により、個人住民税の納付が困難な場合は、被害の程度に応じて減免を受けることができます。
減免の申請は「り災証明書」の交付申請とあわせて受け付けますので、まだ「り災証明書」の交付を受けていない世帯の人は、「り災証明書」の交付を受けた上、写しを添えて申請してください。
なお、令和元年11月29日までに、「り災証明書」の交付を受けた世帯の人は、減免を申請する必要はありません。
減免を受けることができる対象と割合についてはこちら
※申請は個人住民税、国民健康保険税、介護保険料を一括して受け付けます。

添付ファイル




法人市民税の減免について

令和元年台風第19号により、宮古市内の事務所等に被害を受けた法人は、被害の程度に応じて法人市民税の均等割に減免を受けることができます。
法人市民税のうち、申告納付期限が令和元年10月12日から令和2年10月11日までの間に到来する法人の市民税均等割が対象となります。
確定申告の際に、「法人市民税の減免申請書」に「り災証明書の写し」を添えて申請してください。

市で発行するり災証明に基づく事務所等の被害の程度 減免の割合
全壊、大規模半壊又は半壊の場合10分の10
一部損壊の場合10分の5

添付ファイル

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp