住民税配当割・株式等譲渡所得割額の変更について
上場株式の配当・譲渡所得について、源泉徴収を選択している特定口座の場合は、所得税と住民税があらかじめ源泉徴収されています。この源泉徴収額についても、上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了に合わせ、徴収額が変更になります。
◆上場株式などの配当・譲渡所得などに係る源泉徴収額
区分 |
平成26年度まで |
平成27年度以降 |
源泉徴収額 | 10パーセント(所得税7パーセント、 住民税3パーセント) | 20パーセント(所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
※所得税は平成25年~令和19年分まで、源泉所得税徴収の際に、復興特別所得税が合わせて徴収されます。