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法人市民税/納税義務者 税率

更新日: 2020年7月27日

法人市民税について

宮古市内に事務所や事業所、寮、保養所等を持つ法人には、法人市民税がかかります。
法人市民税には、均等割額と法人税割があり、その合計額が税額となります。

均等割

資本等の額と市内の従業者数により次の9段階に分かれています。

区分 資本等の金額 従業員数 税額
1下記以外の法人
60,000円
1千万円以下50人以下
60,000円
2 1千万円以下50人超144,000円
3 1千万円超1億円以下50人以下156,000円
450人超180,000円
5 1億円超10億円以下 50人以下192,000円
6 50人超480,000円
7 10億円超50人以下492,000円
8 10億円超50億円以下50人超2,100,000円
9 50億円超3,600,000円

法人税割

法人税(国税)の税額を課税標準額として計算します。

〇平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が引き下げられます。

 ◎令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割  法人税額×12.1%  

 ◎令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割  法人税額×8.4%  



〇予定申告における経過措置
 平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、以下の経過措置が
法人税割の計算で講じられます。
 「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」
 (通常は、「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×6÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数)」)

対象事業年度 予定申告の法人税割の計算
令和元年9月30日以前に
開始した事業年度
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以後
令和2年9月30日以前に
開始する事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数
令和2年10月1日以後に
開始する事業年度
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp