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401 家屋敷課税について

更新日: 2024年1月8日

家屋敷課税について

家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

家屋敷課税とは
一定の住居等を持っている場合、その自治体から各種の行政サービスを受けているはずであろうという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の負担をしていただくものです。

現在、宮古市から市民税・県民税が課税されていない方で次の全てにあてはまる方には市民税・県民税の均等割5,000円が課税されます。

  • 宮古市内に自分又は家族が自由に居住することのできる独立性のある住居(一戸建て住宅・アパート・マンション・社宅等)、事務所・事業所がある
  • 令和6年1月1日以前に居住又は事業を開始した
  • 宮古市から令和6年度の市民税・県民税が課税されている家族がいない


自由に居住する
とは、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。なお、別荘等で複数以上の人が共有していることにより個人の自由な利用が制限されている場合は該当しません。

独立性のある住宅とは、アパート、マンション等構造が実質的に独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。なお、出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。

ご不明な点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。


 添付ファイル

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp