上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了について
上場株式などの配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の
特例措置は平成25年12月31日で廃止されました。
平成26年分以降は本則税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用となりました。
◆上場株式などの配当所得などに係る税率
区分 |
平成22~26年度 |
平成27年度以降 |
申告分離課税 | 10パーセント(所得税7パーセント、 住民税3パーセント) | 20パーセント(所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
総合課税 | 所得税は累進税率、住民税は10パーセント |
◆上場株式などの譲渡所得などに係る税率
区分 |
平成22~26年度 |
平成27年度以降 |
金融商品取引業者などを通じ た譲渡など | 10パーセント(所得税7パーセント、 住民税3パーセント) | 20パーセント(所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
上記以外 | 20パーセント(所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
※所得税は平成25年~令和19年分まで、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて
計算した復興特別所得税を納付します。