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406 上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了

更新日: 2022年7月29日

上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了について

 上場株式などの配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の
特例措置は平成25年12月31日で廃止されました。
 平成26年分以降は本則税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用となりました。


◆上場株式などの配当所得などに係る税率
区分 平成22~26年度 平成27年度以降
申告分離課税10パーセント(所得税7パーセント、
住民税3パーセント)
20パーセント(所得税15パーセント、
住民税5パーセント)
総合課税所得税は累進税率、住民税は10パーセント

◆上場株式などの譲渡所得などに係る税率
区分 平成22~26年度 平成27年度以降
金融商品取引業者などを通じ
た譲渡など
10パーセント(所得税7パーセント、
住民税3パーセント)
20パーセント(所得税15パーセント、
住民税5パーセント)
上記以外20パーセント(所得税15パーセント、
住民税5パーセント)

※所得税は平成25年~令和19年分まで、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて
  計算した復興特別所得税を納付します。

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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